任意整理とは、裁判所の手続によらずに、各債権者との間で返済のための和解契約を結ぶことを指します。裁判所への出頭等の煩雑な手続は必要ありません。皆様の生活状況を総合的に判断して、司法書士が代理人として各社との交渉にあたります。

 

 任意整理は、概ね以下のようなケースで有効です。

 

・債務の総額が100万円以下の場合。

・ご本人に一定の収入があり、3年程度での分割返済が可能な場合。

・自己破産による免責を受けられない事情がある場合。

 

 任意整理では、3年(長くても5年)程度の分割返済で債務を完済できることが条件となります。仮に債務額が100万円だった場合、3年間(36回払い)で考えると、毎月3万円弱の返済を継続して行うことが可能でなければ、任意整理を行うことはできません。

 

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●事務所の連絡先を確認する

 

司法書士 中根 大 事務所

札幌市厚別区厚別東2条3丁目11番3号101

電話 011-898-8862


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