「無担保無保証、ブラックOK」といった謳い文句のチラシや貼り紙などを、ご覧になったことのある方も多いと思います。これらの金融業者は、全てとまでは断言しませんが、ほぼ闇金融と思って間違いありません。

 闇金融とは、法律に違反する高い利息による貸付を行う金融業者のことです。通常、5万円程度の小口の貸付を行い、1週間で数千円から1万円程度の利息を要求してくる業者が多いようです。このような利息は、明らかに違法なものです。

 利息の支払いに応じない場合は、電話による執拗な嫌がらせが始ります。自宅や職場、親類、友人等、見境なく脅迫的な電話をかけてきます。これらの行為も、全て違法です。

 

 法律上、このような闇金融業者に対しては、利息・元本の全てについて金銭を支払う義務はありません

 

 このような闇金融への対応で大切なことは、以下のとおりです。

 

・相手の行為が違法であり、返済義務のないことを伝える。

・今後、一切の支払をしないことを伝える。

・警察等への連絡も済ませている(検討している)ことを伝える。

 

 司法書士がこのような相談を受けた場合は、闇金融業者に対して上記のようなことを伝えたうえで、闇金融業者の使用している銀行口座の凍結・携帯電話の利用停止などの措置を講じます。

 

 このように司法書士が介入した場合、通常、一時的に取立てが止むことが多いのですが、半年から一年ほど経つと、再び勧誘の電話が来ることがあります。この時、絶対に誘いに乗らないことが大切です。したがって、闇金融業者に知られている電話番号等はあらかじめ変更しておいた方がよいでしょう。

 

 生活資金に困っている場合には、闇金融業者などに付け込まれず、生活保護などの公的保護を受けるようにしましょう

 

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札幌市厚別区厚別東2条3丁目11番3号101

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