■遺言書の作成:
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。それぞれ必要な手続が異なりますので、ご相談ください。
■遺言書を見つけたときは:
亡くなられた方の遺品から遺言書が見つかったときや、亡くなられた方から遺言書の保管を頼まれていたときは、遺言書は開封せずに家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。これを怠って開封したり、遺言書を隠したりしたり破棄したり場合には、相続人としての資格を失ってしまう可能性があります。
■相続の承認・放棄:
親族が亡くなられた場合、相続人は、原則として死亡を知った日から3カ月以内に、相続について単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶか決めなくてはなりません。
・単純承認: 亡くなられた方の財産も債務も、その一切を承継します。
・限定承認: 亡くなられた方の債務を相続財産をもって弁済し、財産が残った場合は承継します。
・相続放棄: 相続に関する権利・義務の一切を放棄します。
限定承認・相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要になります。限定承認も相続放棄もしなかった場合には、単純承認したことになります。
→相続の承認・放棄についてもっと詳しく
■遺産分割について:
相続人全員で話し合って、相続財産のうち具体的に誰がどの財産を引き継ぐかを決めるのが遺産分割です。口頭での話し合いでも法的に有効ですが、正確を期すためにも書面を作成しておくのが望ましいと思います。
→遺産分割についてもっと詳しく
司法書士 中根 大 事務所
札幌市厚別区厚別東2条3丁目11番3号101
電話 011-898-8862
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