遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。法律的に有効な遺言書を作成するには、一定の方式にのっとって作成しなければなりません。

 

■自筆証書遺言:

 

 もっともシンプルな形の遺言です。遺言書の全文、年月日、氏名をペンなどで自筆し、捺印して封筒に入れて封印します。こうして作成した遺言書は、ご自身で大切に保管するか、信頼できる方に保管を依頼することになります。

 他の方式に比べて比較的簡単に作成できる自筆証書遺言ですが、紛失や改変のおそれもあり、あまりお勧めできません。

 

■公正証書遺言:

 

 遺言書を公正証書で作成する方法です。証人2名の立会のもと、遺言者は公証人に遺言の内容を伝え、これを公証人が書き留め、確認の後、遺言者・証人はこれに署名捺印して封印します。

 手続がやや煩雑で費用(財産額に応じて5000円以上)もかかり、秘密保持も難しいところが難点ですが、原本が公証人役場に保管されますので紛失や改変のおそれもなく、相続開始後の検認も不要ですのでお勧めです。

 

■秘密証書遺言:

 

 自己または第三者の作成した遺言書に遺言者が署名捺印し、封筒に入れて封印します。そしてこの封筒を、証人2名の立会のもと公証人に提示し、所定の手続を経て署名・押印して作成します。

 手続はやや煩雑で費用(定額11,000円)もかかりますが、秘密の保持ができる長所があります。しかし、公証人役場で原本の保管をしてはもらえないので、自筆証書遺言と同様に保管の方法を考えなくてはなりません。

 

 どうしても遺言内容の秘密を保持したい事情がない限り、公正証書遺言をお勧めいたします。

 

 遺言書を作成するには、上記の形式の問題以外にも、遺留分や特別受益への配慮等、様々な要素を検討する必要がありますので、詳細についてお知りになりたい場合は、当事務所までお電話ください。

 

 

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