「犯人の証拠①~⑩」の公開を続けます。
以下が「犯人の証拠④」の原文(名前のみ改変)です。
④二度目の民事裁判の結果の記載
証拠E、16ページなどにあるように、M岡氏は二度目の民事裁判において、当方が最終的に
支払った金額が37万200円であると記載している、証拠G-4、1ページ目にあるように、判
決主文は「33万円と法定利息を支払え」、というものであり、それに訴訟費用を加算して最終
的に確定した支払額が37万200円だったのであるが、先にも述べたように当方は訴訟結果
のみならず、訴訟が終了したことすら一切公開をしておらず、民事裁判の終盤の口頭弁論に
おける傍聴人なども皆無であった。
また、私が訴訟記録を閲覧したところ、私以外の誰かが訴訟記録を閲覧した記録はなかった。
→「証拠の説明」 ⑦参照
この二度目の民事裁判における結果の具体的記載は、M岡氏以外にはあり得ず、また、
M岡氏は、この判決の写しの写真を自身のブログにアップしている(証拠E、20ページ)
上記に掲げた証拠、及び証拠の説明⑦とは、以下のものです.
「E、16ページ(及び表紙)」
「G-4、1ページ」
「E、20ページ」
上記、「E、20ページ」は紙媒体に印刷したものであり、少々見にくいんですが、
以下が、M岡氏のブログより直接転載した画像です。
「証拠の説明⑦」
⑦証拠 G(ピンク色の表紙)
M岡氏との二度に渡る民事裁判の訴訟記録のに関する証拠である。
証拠G-1、G-3については、私(嶺)自身が大阪地方裁判所に赴き、
コピーをとった上、訴訟記録のコピーに相違ない旨の証明をして頂いた。
G-1 1度目の民事訴訟(平成19年(ワ)9495号)の訴訟記録の一部の写しである。
G-2 1度目の民事訴訟で松岡氏が提出した訴変更申立書である。
G-3 2度目の民事訴訟(平成22年(ワ)15924号)の一部の訴訟記録の写しである。
G-4 2度目の民事訴訟の判決の一部の写しである。
訴訟記録の内容と同様の書き込みが2ちゃんねる上に多数存在し、訴訟記録の謄写やメモは
利害関係を有する当事者しかできず、また、利害関係人などから閲覧謄写の請求があれば、
その情報が裁判記録に合綴される仕組みとなっている。
私自身が詳細に確認したところ、M岡氏との二度の裁判の訴訟記録には、誰かが閲覧をした
旨の記録は残っていなかった。
閲覧者が不存在であることは、2ちゃんねる上の書き込みがM岡氏のものに間違いないとの
有力な証拠になると考え、裁判所の記録係担当者に現時点において私以外の閲覧者が不存在
であることの証明を頂けないかと確認したが、残念ながら、そういう制度は存在しないようである。
上記の「G-4、1ページ」と、「E、20ページ」とは、誰がどう見ても同じものであり、
尚且つ、裁判所保管の訴訟記録である 「G-4」 には裁判所の受付印や控え印がなく、
ブログの画像「E、20ページ」には、左上に裁判所の受付印が右下に控え印が押印されています。
つまり、M岡氏のブログに誹謗中傷目的でアップされた判決書の写真は、
M岡氏以外の誰かが訴訟記録を閲覧謄写したものではなく、
この写真をアップしたのは、訴訟当事者であるM岡氏でしかありえない、
ということです。
因みに、上記の判決書にはM岡氏の住所が記載されており、
以前、私がM岡氏の現住所を把握していないと書いたことと矛盾するようですが、
→旭署との攻防 その21判決書記載の住所は住民票などによって確認されるものではなく、
極端にいうと、代理人訴訟では全くデタラメの住所を書くことも可能です。
従って、この判決書でM岡氏の判決時点における住所が確認できた訳ではありません。
つづく