刑事編 検察審査会との攻防 その23 | 理不尽な戦い

理不尽な戦い

生活保護受給者という絶対的権力を悪用する人物との、警察、裁判所、行政をも巻き込んだ、足かけ7年にわたり、現在も継続中の理不尽な戦いの記録です。

前回までに公開した 「司法書士試験塾アイシス part14」 までの証拠C群のスレッドですが、
証拠A群、証拠B群同様、そのスレッドの立ち上げ及び書き込みの時期は、
M岡氏が当塾に対する誹謗中傷記事を2ちゃんねるに書き始めた平成19年6月より、
M岡氏が私に対する2度目の刑事告訴及び民事訴訟に着手し、
民事訴訟に着手したから以降の書き込みを止める、
と2ちゃんねる内で宣言した平成22年9月までの間に集中しています。


以下が、「以降の書き込みを止める」と宣言したM岡氏の書き込みです。
→「司法書士試験 講師 予備校評 part17」 より



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上記の書き込み内にある 「法律扶助」 とは、
弁護士への相談や訴訟代理の費用を法テラスが一時的に立て替える制度であり、
本来ならば、返還が可能となった時点において、その立替費用の返還を要するんですが、
生活保護受給者の場合、その返還が事実上免除される取り扱いなんだそうです。


M岡氏は2度目の民事訴訟において実際に法律扶助制度を利用しており、
民事訴訟を提起した事実のみならず、法律扶助を受けたなどというイレギュラーな状況を、
訴状提出以前に2ちゃんねるに書き込めるのはM岡氏以外にあり得ません。


以下が、2度目の民事訴訟の訴状であり、その受付は平成22年11月11日です。



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なお、「法律扶助」 と似た制度として、「訴訟救助」 というものがあり、
大雑把にいうと、弁護士に支払う費用を立て替えるのが「法律扶助」、
裁判所に支払う費用を立て替えるのが「訴訟救助」だといえるかと思います。


この「訴訟救助」については、付与申立書及び決定書が訴訟記録として保管されており、
その中で法律扶助があった旨が明記されているので、こちらで公開したいと思います。


以下のものです。



mousitate



kettei




流れを簡単にまとめますと、
平成22年の8月30日より以前に、
M岡氏が法テラスに対して法律扶助の申請をし、
同年9月7日の直前にこれが認められ、
そこで代理人として選任されたM崎弁護士が、
11月11日に大阪地方裁判所に対して訴状を提出すると共に訴訟救助を申請し、
11月22日に訴訟救助を認める旨の決定があった、
ということになります。


ちなみに、M岡氏は上記74番の書き込みにおいて、
法律扶助が認められたのは 「勝訴の見込みがある」 との要件を満たしたからだ、
との書き込みをしていますが、

M崎弁護士が書いた、上記の訴訟救助の付与申立書にもあるように、
法律扶助にしろ、訴訟救助にしろ、要求される要件は、


「勝訴の見込みがないとはいえないこと」 であり、


「勝訴の見込みがあること」 ではありません。


司法書士受験生であれば常識レベルの知識だと思いますが、
この両者は同じではないんですよ。



つづく