今日は、青色申告のメリット②
【少額減価償却資産の特例】
について書いていきたいと思います
【少額減価償却資産の特例】とは・・
30万未満の資産を一括に経費にできるものになります
白色申告の場合は、
経費として一括で落とせるのは10万未満のものになります。
通常は、10万以上の物を購入した場合
固定資産登録をして、法定の耐用年数で
減価償却をしていきます。
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少額減価償却資産の特例は年間の限度額が
300万までとなっています
青色申告・白色申告ともに20万未満であれば
3年で減価償却できる特例もありますよ
備品の購入する場合があるかと思います。
自分はどの場合が適しているのか
考えて決めていきましょうね。
税金の金額も変わってきますよ
