こんにちわ~
マネーすっきり集約好き
マネスキ経理アドバイザーのしぃちゃん先生(みむろしほ)です
昨日、ワンポイントアドバイスで
ちらっと触れました
30万未満の備品等購入の件を
深堀して書いていきたいと思います。
私の場合
青色申告者個人事業主である
10万以上のパソコンを購入した
青色申告個人事業主の場合、
『少額減価償却資産の特例』
というものが使えます。
10万以上の
机などの30万未満備品等は
少額減価償却資産として
一括で経費計上できます。
こちらが特例になります。
通常は、固定資産登録をして
法定の耐用年数で減価償却
をしていきます。
白色申告者はこちらになります。
私の場合、パソコンなので、
法定の耐用年数は
4年になります。
器具・備品の耐用年数 参考までに↓
国税庁のページより
青色申告者の方は
経費計上をどうするか
選択することができます。
選択の際
何を基準にするのか
利益の額になります
もし購入1年目に
利益がたくさん出るときは、
一括購入にして
経費にしたほうがいいですよね
2年目以降に変更することはできません
私の場合は
フリーランス初年度で、
先行投資でおろらく経費が多く
出ていくことが予想されるので、
一括ではなく、4年で減価償却
の経費を分散させるのほうが
適切だと考えています
選択できる場合、
自分にとってどれが
適切なのか
考えていく必要があります。
フリーランスの場合は、
自分ひとりで考えていかなければ
いけません。
わからないことがある場合、
わかる人に聞くことも大事だと
思います
横のつながりを大事にして
いきましょう
フリーランスになって私は、
横のつながりの大切さを
強く感じました。
それについては。
また明日詳しく
書いていきたいと思います。
確認すること、大切です。
経理に対するご相談、
お気軽にしてくださいね。
是非つながりましょう~
~しぃちゃん先生の
ワンポイントアドバイス~
白色申告者・青色申告者ともに
適用できる特例があります。
取得価格10万以上20万未満の
減価償却資産について、
法定耐用年数にかかわらず
3年で減価償却できるという
制度です。
私のパソコンもこれに入るので、
4年ではなく3年で償却
できるということになります
スタンドFMにて毎日音声配信しています