婚約当初の計画は
↓
*お互いの総収入+主人の遺族年金でお互いの生活を賄う事
*その他預金や財産に関してもお互いのものとしてみなす事
*パピーの生命保険の受取人を私にして下さる事
先ずは以上を実践する=事実婚をします。そして4年後パピーの年金取得時に改めて入籍する
つまり
婚約して
事実婚の状態にあるという認識の下で遺族年金を受け取る=遺族年金詐取を4年間続け
そして、相手が厚生年金が受給できるようになったら入籍して、遺族年金の受給権を失うことにする
↓
2年後に婚約解消となったことで、計画を変更し、
事実婚時に受け取った金は生活費として受け取ったものだから、贈与には当たらず贈与税の納付義務はないと判断
ただし遺族年金は外部に知られていないので詐取を継続する
↓
週刊誌報道後、弁護士?から事実婚時に生活費として受け取ったのでは遺族年金詐取に当たると指摘されて慌てて贈与税を納付
→婚約時、事実婚と考えていたのなら、遺族年金受給資格の失権届を提出する義務があった。失権届を提出しなかったのは明らかに遺族年金詐取の故意=悪意があった
→これを庇うような皇族がいるなら、日本国憲法に規定されている「日本国民統合の象徴」である天皇制度=皇室制度を存続させる意義はない
ということになると思います。
憲法記念日から5日過ぎましたが、この機会に日本国憲法を見返してみてはいかがでしょうか。
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