フランスがやっちゃいましたね。

ただ、この事態は、以前から周到に法体制を準備していたからこそ成し得たこと。

 

フランスは、以前に生じたパリ同時多発テロを受け、非常事態時における大統領の権限強化を意図し、法改正(悪)を行っていた(国家非常事態法)ことが、今回のワクチンパスポートゴリ押しの背景となっている。

(非常事態時の権限が強いからこそ、日本では法的に不可能なロックダウンとかも行うことができる。)

 

この「国家非常事態法」は、アメリカの「愛国者法」、そして日本で言えば、自民党憲法改正草案の「緊急事態条項」にほぼ該当すると考えればよいだろう。

 

 

 

 

 

 

もしこの先、日本がワクチンパスポート義務化の泥沼方向へ向かうとすれば、「法の問題」が立ちはだかる。

予防接種法、そして日本国憲法がある日本では、ワクチン強制をすることはできない。あくまで努力義務まで。

 

だからこそ、政治家どもは憲法改正(悪)を口にし、「緊急事態条項」を入れようとしているのだ。

(「新型コロナ対応に必要だ」という名分で。)

 

簡単に言えば、本当でも虚構でも、紛争・テロ・災害・パンデミックなどで国がピンチに陥った際に、首相に権力を集中させ早期解決を目論むという建前の元、ワクチン強制とかをビシバシ通すことができるという悪法である。

 

 

 

――改正国民投票法の成立を受け、下村博文政調会長は早速、記者団に「憲法に緊急事態条項がないことが(コロナ対応の)スピード感を鈍らせている」と問題提起――。

 

・・・てな具合に叫んでおりますが、彼ら改憲派はこんな連中の集まりだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去に、「国家緊急権」を用いてワイマール憲法を骨抜きにしやりたい放題となったナチスドイツがその悪例だ。

自民党憲法改憲草案の「緊急事態条項」はまさにそれ。

 

 

 

 

フランスでこのたび、あちら側のマクロンが、これほどの強権を発揮できたのも、おそらく日本との法体制の違いが関係しているのだろう。

(自由の国というのは虚構であったという事)

 

ロックダウン(都市封鎖)が可能な国とそうでない国では、権限の強さが異なる。(日本の緊急事態宣言はあくまで「要請」であり、罰則はない。)

日本の憲法には「国家緊急権」にあたるものがないため、強制力はないのだ。

 

イメージ的には、「あの民主主義国家のフランスが・・・」と思われる方もいるだろうが、そもそも以前からフランスと日本では法的な立ち位置が異なるのだ。

 

だから、日本では不可能なロックダウンもドシドシ行っていたのがフランス・マクロン。

 

 

 

 

 

それに該当するのが、自民党改憲草案の「緊急事態条項」だ。

だから、これを入れられると本当にヤバい。

 

現状、法的な壁があるため、「フランスのやり方に追随して、日本もワクチンパスポート義務化をしよう」というわけにはすんなりいかない。

 

ワクチン接種を勧めましょう、同調圧力をかけましょう・・・とあくまでもワクチン接種を自らするよう仕向けることしかできない。

 

けれども、多くの方が、メディアの嘘や同調圧力や利己心や誤った認識などによって、ワクチンが義務でも強制でもないのに打たなければいけない、打とう、という感じになりがちだ。

 

ただ、あくまで接種は個人の判断であり、強制はできない

厚労省も口ではそのように言っている。

 

権利として堂々と打たなければいいだけなのだ。

 

有害無益の根拠は山ほどあるのだから、必要ならそれを示せばいい。

 

 

 

●動画「国内の医師ら450人が新型コロナワクチン接種中止の嘆願書を厚労省に提出」

 

 

ワクチンパスポートも現状の日本では限定的な動きではあるが、段階的にフランス状態に持っていきたい連中は、世論を煽り、法的な改定を目論んでくるだろう。

 

フランスのごとき強権が備われば、今回のマクロンのような暴挙に出ることが可能となってしまう。

 

 

※例年のインフルと同等かそれ以下のリスクしかない新型コロナをこれほどまでに煽りまくり、PCR偽陽性を最大活用しまくり、コロナ感染者数やコロナ死亡者数を水増しし、遺伝子ワクチン接種へと誘おうとする大きな理由の一つは、大衆の自由や権利を削ぐことにある。

 

ワクチン同調圧力やワクチンパスポートはそのためのツールであり、これに法的縛りを加えて強制化しようというのが目的。

 

これによって、ワクチンどうこう、コロナ感染予防どうこうではない、本当の意味での管理統制社会へと向かっていく。

 

スマートシティやムーンショットはその具現化。

 

すなわち、新型コロナ騒ぎの本質は、医療問題ではなく、市民の自由と権利の問題なのだ。

 

どのように生きるかという個人の意志を剥奪されるかどうかの問題であり、創造性や自立性が奪われるかどうかの問題。

 

端的に言えば、「少数の支配者層」、それに従い大衆管理を担う一部の「統制管理装置」、そして搾取される「大衆奴隷層」を露骨にしようという流れ。

 

そして、混沌と恐れにまみれた人々が、盲目的に支配者層の意図する誘導に従う構図。

 

新型コロナも、戦争も、あらゆる大きな混乱は、人びとの恐れをベースにして煽られていくと考えてよい。

 

 

 

フランス第五共和国憲法第16条では、大統領の非常措置権について次のように規定している。

 

第16条〔非常事態権限〕

1 共和国の制度、国の独立、領土の保全又は国際的取極の履行が重大かつ切迫した脅威にさらされ、かつ、憲法上の公権力の正常な運営が妨げられた場合には、共和国大統領は、首相、両議院議長及び憲法院に公式に諮問した後に、状況により必要とされる措置をとる。

2 共和国大統領は、教書を発してこの措置を国民に通知する。

3 この措置は、憲法上の公権力機関にその任務を果たすための手段を最短期間のうちに確保させるという意向に基づくものでなければならない。憲法院は、それに関して諮問を受ける。

4 〔この場合に〕国会は、当然に集会する。

5 国民議会は、非常事態権限の行使中に解散することができない。

6 非常事態権限の行使から30日後に、国民議会議長、元老院議長、60人の国民議会議員又は60人の元老院議員は、第1項に定める要件が依然として備わっているか否かの審査のために、憲法院に付託することができる。憲法院は、可及的速やかに公的な意見により裁定する。憲法院は、非常事態権限の行使から60日後はいつでも、当然にこの審査を行い、及び同一の要件により裁定する。

なお、第6項の規定は、大統領の非常事態権限行使に対する憲法院の審査の創設を趣旨として、2008年7月23日の憲法改正時に導入されたものである。大統領が第16条を発動する決定、終止する決定、及び大統領の決定のうち少なくとも法律事項については統治行為であるとされ、コンセイユ・デタ(国務院)の裁判権に服さないとされているが、第6項の新設により、憲法院の審査権に服することとなった。

(Wikipediaより引用)

 

 

⇓今回の一件に関しては、以前に権限が強化された際にも、懸念する声が上がっていた。

その懸念が、月日を経て現実のものとなったと言えよう。

(来たるべきこのときに備え、準備してきた)

 

 

 

●フランス:非常事態権限による人権抑圧の恐れ 議会は新たな権限の濫用防止に動くべき

November 24, 2015

https://www.hrw.org/ja/news/2015/11/24/284043

 

フランス政府は、今回拡大された国家非常事態法によって付与された新たな権限を、人権抑圧を引き起こさないよう、極力抑制的に用いるべきだと、ヒューマン・ライツ・ウォッチは本日述べた。

同法は1955年の法律で政府に認められた非常事態時の権限を拡大するものだ。

また国家非常事態を、国家承認なしで政府が非常事態宣言を実施できる12日の期限が終わる2015年11月26日から3ヶ月延長する。

 

拡大された非常事態権限は政府に対し、裁判官の承認なしの自宅軟禁措置、令状なしの家宅捜索で発見したコンピュータの押収、裁判所の事前承認なしでのテロリズムを称えるとおぼしきウェブサイトの遮断を認めている。

 

こうした権限は、人身の自由と安全、移動の自由、プライバシー、結社と表現の自由の権利に干渉すると、ヒューマン・ライツ・ウォッチは指摘した。

「フランス政府は人びとの安全を確保し、おぞましい襲撃事件の実行者を裁判にかけるべきだが、人びとの自由と権利を保護し、いかなる部分も差別しない義務もまた有している」と、ヒューマン・ライツ・ウォッチの西ヨーロッパ調査員イザ・レグタスは指摘する。

「議会は、政府にゆだねた広範な権限が可能な限り控えめかつ短期間だけ用いられるようにすべきだ。」

 

議会は、1955年の国家非常事態法を改正、拡大する新法を11月20日に圧倒的多数の賛成で、短期間のうちに可決した。

 

フランソワ・オランド大統領は11月13日のパリでの襲撃事件とパリ郊外サンドニでの事態を受けて国家非常事態を宣言した。

 

 

 

 

同大統領は24日にバラク・オバマ米国大統領、25日にドイツのアンゲラ・メルケル首相、26日にはロシアのウラジミール・プーチン大統領と会談する。

 

国家非常事態の発令以後、ルモンド紙の11月23日の報道によれば、フランス政府当局は令状なしの家宅捜索を1,072件実施し、139人を路上で取り調べて117人を起訴前拘束したほか、253人を自宅軟禁とし、201点の武器を発見した。

ヒューマン・ライツ・ウォッチはこうした大量の捜索と自宅軟禁措置の必要性と均衡性についてただちに評価を行うことができない。だが政治と世論からの強い圧力を背景に一連の権限が行使される状況では人権侵害のリスクは高まる、とヒューマン・ライツ・ウォッチは指摘した。

 

今後3ヶ月、フランス議会はこうした権限の適用のあり方を、とくに政府には均衡確保の原理を尊重し、差別をしてはならない義務があり、また権限の行使には司法の監督がないことを踏まえて、慎重に精査すべきである。またこうした措置は一時的なものに留まるようにすべきだ。

 

今回の新法はフランス政府に移動の自由を制限する広範な権限を認めており、自由の剥奪に該当する移動制限につながる可能性がある。移動の自由と人身の自由の権利は、フランス政府がともに批准するヨーロッパ人権規約ならびに市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)で保障されている。新法により、内務大臣は「その行動が公共の秩序と安全への脅威を構成すると信じるに足る重大な理由がある者」を自宅軟禁することができる。内相に広範な裁量が与えられ、裁判所の承認や審査が必要とされないとの規定は、人権侵害をただちに発生させる可能性がある。

 

この条項の定めるところでは、個人は1日あたり最大12時間自宅から出てはいけないほか、警察署に定期的に出頭し、一定期間はパスポートなどの身分証明書を警察に提出しなければならない場合がある。さらに、もしある人物が「その行動が公共の秩序と安全への脅威を構成すると信じるに足る重大な理由がある」時には、接触を禁じられる。この条項は私的生活と家族生活の権利だけでなく、自由権規約とヨーロッパ人権規約が保障する結社の権利も脅かすものだ。

 

加えてこの法律は、自宅軟禁となった人物が過去に重大なテロ関係容疑で有罪になり、刑期を終えてから8年が経っていない場合には、内相がその人物に行動を監視する装置を装着させることができると定めている。ただし装着には本人の同意が必要である。

 

同法はまた内相と県知事に対し、「その行動が公共の秩序と安全への脅威を構成する人物が、頻繁に訪れていると信じるに足る重大な理由がある」場合について、時間を問わず、個人宅を含むいかなる場所でも令状なしで家宅捜索を行うことを認めている。しかし令状なしのこうした捜索を弁護士、裁判官、ジャーナリスト、国会議員が使用する敷地内で行うことは禁じられている。同法には、その後の刑事裁判で、こうした捜索で発見された物品が証拠として採用されるかについての規定はない。

 

同法は捜索を行う当局に対し、敷地内の電子機器に保存されているか、その機器からアクセスできる電子データへのアクセスとコピーを認める点で、ヨーロッパ人権規約と自由権規約の下で保障された表現の自由とプライバシーの権利を脅かすものである。同法では、こうした広範な捜索権限に基づいて収集された(捜索が違法行為との関係を一切示さない場合も含まれる)データの使用、保持、拡散を制限する安全策が特に規定されていない。

 

同法は「公共の秩序の重大な侵害となるか、その活動がそうした活動の実施を促進または扇動する行為の実施に参加している」と大まかに定義された組織や団体の解散権を政府に認めているが、これは自由権規約とヨーロッパ人権規約が保障する結社の自由の権利を脅かすものだ。同法には、こうした方策が国家非常事態の終了と同時には終わらないことが明記されている。

 

同法はさらにフランス公安当局に対し、同法に基づき解散した組織や集団の「維持や再建を目的とした行動の防止」という、おおまかに定義された目的に従って監視活動を行う権限を与えている。集団が解散命令を守らない場合、構成員は訴追される可能性がある。

 

内相には「テロ行為を犯すことを促し、またはそうした行為を賞賛するオンラインの公共コミュニケーションサービスの遮断を確保するあらゆる手段」を取ることも認められている。この規定には実効性のある制限がないため、テロ行為を「賞賛する」(フランス法上幅広い意味を有する)発言を制限するために、インターネットのネットワーク全体を遮断することが可能であると読むこともできる。

 

ヨーロッパ人権規約第15条と自由権規約4条に基づき、国家非常事態では移動、表現、結社の自由などいくつかの権利を規制することが政府に認められているが、「状況の緊急性が厳格に求める範囲内」に限られており、同法に基づくあらゆる措置が達成しようとする目的と厳密に均衡が保たれ、差別的に行われていないようにする義務もある。政府はさらにこうした権限が差別的に適用されないようにするとともに、特定の民族や宗教、社会集団に属する人びとを非難することがないようにしなければならない。

 

非常事態法が政府に与える権限の期間を3ヶ月から延長するとの提案は、徹底的な議論と市民社会の関与を可能にする手続きによって検討されるべきだ、とヒューマン・ライツ・ウォッチは述べた。

 

自由権規約とヨーロッパ人権規約の下で定められた政府の義務に照らし、フランス政府は他の条約加盟国に対し、これら2条約が保障する権利に対するデロゲーション(違反)がある場合には、直ちに公にして通知するべきだ。ただしフランス政府が今回の非常事態下での権限をデロゲーションと見なすかは明らかでない。

 

各国の自由権規約の遵守状況をモニタリングする機関である国連規約人権委員会は、こうした通知にあたっては「行われる措置についての完全な情報とその理由についての明快な説明が、その根拠となる法律に関する正式な文書とともに」付されなければならない点を強調する。

 

「いまのフランスには、しっかりとした人権状況であることがかつてないほど求められている」と、前出のレグタス調査員は語る。「過剰な規制を行えば、フランスとヨーロッパで恐怖を浸透させ、民主主義の価値観を損ない、法の支配を骨抜きにしようと狙う人びとを逆に利することになってしまう。」

 

 

 

※ちなみに、「国家非常事態法」を改定するきっかけとなった、2015年11月13日の「パリ同時多発テロ」は、やらせであったと言われている。

 

 

 

 

新型コロナでも同様に、「インドで感染爆発」と、大衆のコロナ不安を煽りたいメディアは、次のような記事を流すが、小細工がネット上でばれてしまっている。

 

 

 

↑ガス漏れ事故で死んだ人の写真を、コロナ死として流用・・・。

 

 

↑3年前の写真を流用・・・。

 

 

 

インド在住の女性が、

「誰もがピンピンしている。道端で死んでいるというのはただの昼寝だ。道端で寝るのはインドの文化だ」

「メディアの情報操作を信じてはいけない」

と、現況を証言。