令和2年3月11日(水)農林水産委員会 しげとく和彦質疑 | 『現場に飛び込み、声なき声を聴く!』 しげとく和彦のブログ

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S45年生れ。衆議院議員候補(愛知12区岡崎・西尾)。元総務省職員。H16年新潟県中越地震で崖崩れ現場からの2歳男児救出に従事。22年愛知県知事選(次点)。H24年に初当選。H26年、H29年無所属で3選。

令和2年3月11日(水) 農林水産委員会 しげとく和彦質疑

 

吉野委員長 

 これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。重徳和彦君。

 

重徳委員 

 本日、東日本大震災から丸九年となります。亡くなられた皆様方に改めて心から御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様方、そして今なお避難生活を送られている皆様方のために一日も早い復興を、ここにみえます議員各位みんなで支援をしてまいりたいと思っております。 さて、本日は、家畜伝染病予防法改正などの審議でございます。一昨年九月、岐阜で発生しました豚コレラ、私

の地元愛知県でも昨年の二月に感染が発覚をしまして、全頭殺処分が相次ぎました。東海地方を中

心に感染拡大しましたけれども、なかなか現場の農家の皆さんが求めてこられたワクチン接種が認

められないという状態もしばらく続きました。去年の八月九日、愛知県内の国会議員、ここには関健一郎議員もお見えになりますけれども、県議、市議で東海農政局長にワクチン接種を要望いたしました。九月二十日には、大臣が、かわられたばかりの江藤大臣がワクチン接種を認める方針に転換をされ、十月から接種を開始したという経緯がございました。その後、昨年十二月二十四日、私ども野党共同会派は、佐々木隆博先生を中心に、きょうもおみえでございます近藤和也先生、石川香織先生、神谷裕先生、みんなで、家畜伝染病予防法の改正についての要望書、これを江藤大臣にお届けをしまして、大臣室で議論をさせていただきました。この要望書の中には、地域連携協議会の設置と

か、飼養衛生管理基準の遵守体制の強化とか、法定受託事務として都道府県知事が確実に対策を実施することとか、水際対策の強化、輸入禁止畜産物の輸入への罰則強化、飼養衛生管理の改善のための施設整備等の財政支援などが盛り込まれておりまして、これはかなりの部分が今回の法案の中に、これは閣法、内閣提出の法案、それから養豚農業振興法という議員立法もございますけれども、そういった一連の法改正の中で実現の方向となっているというふうに考えます。こうした、昨年来の、野党からさまざま政策提言をさせていただきましたが、これが政府の政策立案過程にどのような影響を与えたと大臣は受けとめておられますか。

 

○江藤国務大臣 

 今の冒頭、ちょっとだけお時間をいただきまして、私からも、きょうは三・一一でございますので、心から御冥福をお祈りすると同時に、まだ復旧も道半ばだというふうに考えております。農林水産省といたしましても全力を挙げることを冒頭に申し上げさせていただきます。先生から大変建設的な御提言を二十四日にいただきました。クリスマスの日でありましたけれども、かなり私どもが練っていたものと同じ方向を向いていただいている点が多々ありまして、そして、今回の法案作成に当たっても大変参考になり、取り入れていった部分も多数あるということでございます。幾つか申し上げますと、家畜の所有者の方々については責任者の選任の義務づけなどとか、それから飼養衛生管理に係る指針を国がつくるんだ、国の関与を強めろという御提言もいただいておりました。それから都道府県が計画をつくるんだ、これも新設でございますし、それから罰則も上げろという御提言もいただきました。これもやらせていただくことになりました。それから飼養衛生管理基準の遵守のための制度の拡充、これも入れさせていただいております。野生動物につきましても、蔓延防止を図るための法律にこれをちゃんと位置づけろという御提言もいただいて、これも位置づけることとなっております。それから、アフリカ豚熱については、予防的殺処分、これは年初に議法でやっていただきましたが、これも恒久化する形で法律には反映させていただいております。そして、入国管理の携行品の肉製品の有無、質問、検査権限、これを強めなきゃいけない、検査官ですね。これについても、権限強化、罰則強化、これもしっかり書き込ませていただきました。特に、先ほど先生から御紹介がありました地域連携協議会、これをつくるべきだと。やはりこういう事態が起こると、国と県と、それからいろいろな団体と、そして当該農家の方々と、しっかりとした連絡を密にしないと、なかなか話が食い違ったりうまくいかなかった事例がありました。この協議会をつくるということは、非常に今後の防疫指針の上でも家畜の衛生管理基準を遵守する上でも有効に働くと思いますので、この点も法案の中にも取り入れさせていただいたところでございます。そして、国と地方公共団体の責務として明確化させることによって、御提言も法案の中には取り入れたという形でございます。

 

重徳委員 

 具体的な内容の審議については、この後続きます各議員の皆様からの質疑を通じて深めていただけることと思っております。ちなみに、今、野党共同会派では、これまでの安倍政権の七年間の農政、これも検証しようじゃないかということで、安倍農政検証ワーキングチームというものを立ち上げたところであります。政府でも食料・農業・農村基本計画の見直し作業が進んでいるところなんですけれども、何といっても、地方の衰退、農業の再生、こうした根本議論が必要だと思っておりますので、また改めて提言はさせていただいて、この家伝法改正と同様に、私ども野党側の意見をぜひ参考に、多く取り入れていただいて、政策立案に役立てていただきたいと思います。

 さて、ちょっとワクチンの話に戻りますけれども、豚コレラ、豚熱は、ワクチン接種をどうするかということについて、やはり政府が当初かなりちゅうちょしていたのは、ワクチンを接種することによって日本が非清浄国になってしまう、そうすると、例えば台湾とかそういう各国・地域が豚肉を輸入してくれなくなるおそれがある、こういうことがかなり言われました。現に今、ワクチンも全国一律に接種しておりま

せんで、ワクチンについては推奨地域とそれ以外の地域がありますが、推奨地域以外の地域は独自

にといいましょうか、清浄国的な立場で輸出というものをこれまでどおり行えているんでしょうか。

その辺の状況についてお知らせください。

 

○伊東副大臣 

 お答え申し上げます。

豚肉の輸出につきましては、豚熱ワクチンの接種後も輸出ができるように、主要輸出国であります香港、マカオ、シンガポール、タイ、カンボジアと交渉を行ってきたところであります。特に、香港とマカオにつきましては、昨年の十月でありますけれども、私が香港、マカオに出向いて交渉を行ったところであります。その結果、ワクチン接種推奨地域以外からこれらの国への輸出を継続することができることとなったところであります。実際に輸出実績を見ますと、二〇一八年輸出額が十億円であったところ、二〇一九年には十一億円と堅調に伸びており、加えて、昨年七月に輸出解禁されましたタイにおきましても、今月、三月三日でありますが、初めて輸出されたところであります。今後とも、輸出が拡大されるよう尽力をしてまいりたいと思います。

 

重徳委員 

 それでは、今度は逆に、輸入の管理の方ですね。これからアフリカ豚熱感染が一番脅威となるわ

けなんですけれども、どうも、出入国管理法を改正して、輸入禁止されている、持込禁止されてい

る食肉を持ち込んだ人を入国拒否をする、これを明記するべきだという議論を私どもさせていただ

いているんですが、これは明記は難しいというようなことをずっと法務省、入管庁の方が言ってい

るんですが、改めてその見解についてお聞きしたいと思います。

 

○石岡政府参考人 

 お答え申し上げます。

出入国管理及び難民認定法は、人の出入国の公正な管理を目的とするものでございまして、我が

国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、入管法第五条におきまし

て上陸拒否事由を列挙しております。輸入禁止畜産物を所持する外国人であることをこの上陸拒否事由に追加する場合には、例えば、豚肉加工食品を悪意なく持ち込もうとする者についても我が国への上陸が一律に拒否されることとなります。したがいまして、入管法において、これを持ち込もうとする外国人の上陸を一律に拒否する規定を設けることについては、上陸拒否の対象として広きに失するのではないかという観点から、慎重に検討する必要があると考えておるところでございます。

他方で、現行の入管法におきましても、上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売

買しようとしていることが判明したような場合など、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには上陸拒否することが可能でございます。

また、入管法第五条第一項第十四号は、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為

を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定していますところ、アフリカ豚熱ウイルス等を本邦内で拡散するなどの目的で同ウイルスに感染した畜産物を持ち込もうとする外国人について、同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でございます。出入国管理庁におきましては、農林水産省からの依頼に基づきまして、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化する動物検疫所の取組についても、外国人に対する周知に協力するなどしてきているところでございます。今後も、引き続き、関係省庁と協力し、水際対策の徹底に努めてまいりたいと考えておるところでございます。

 

重徳委員

  コロナウイルスもそうなんですけれども、日本の水際対策は極めて甘いんですよね。

そして、甘いというメッセージそのものがいろいろな感染源を国内にもたらしていると言わざるを

得ません。今回も、一応法務省の今の御見解は何度か聞いてもいますけれども、関係省庁と協力してということはおっしゃっていただいております。今回の食肉持込み、これは罰金も強化されました。

百万円から三百万円と強化されました。その場で三百万円払わない限りだめだ、入国してはだめだ、このぐらい本当に厳しい態度で水際対策に取り組んでいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

 

○江藤国務大臣

  農林水産省としては、できる限り厳しくしていただきたいという気持ちをまず共有しているということを申し上げさせていただきたいと思います。その上で申し上げますけれども、刑事罰でありますので、刑事訴訟法上の手続をしないと罰金の徴収ができないという日本の法体系になっております。

その場で刑事訴訟法上の手続を終了するということはちょっと不可能ですので、日本の法体系のもとでは、罰金を払わなければもう入国もさせないよということも、お気持ちはよくわかるんですけれども、法律上なかなか難しいということで御理解をいただければというふうに思います。

 

重徳委員

  私もそうですが、やはり現場の農家の皆さんの気持ちでありますので、こういったことも受けとめながら、そして、日本国として畜産農業、農家を守るんだという、このかたい決意を、省庁連携でぜひとも取り組んでいただきたいと思います。実際、アフリカ豚熱は、空港その他日本国内で見つかっているんですか。今の状況を教えてください。

 

○新井政府参考人 

 お答え申し上げます。

一昨年の八月、中国でASFの発生が確認されたことを踏まえまして、農林水産省では、海外か

らの旅客が携帯品で持ち込み、水際で摘発された豚肉製品のモニタリングを強化しております。

その結果、これまでASFウイルスの遺伝子を全国の空港や海港で検出されたものは八十八件で

ございます。このうち、昨年一月に中部空港において摘発した中国からの豚肉ソーセージ二件につ

きましては感染性のあるASFのウイルスが分離されておりますが、それ以降の事例はない状況で

ございます。また、このほかに日本国内においてASFウイルスを検出した事例はないというふうに承知をしております。

 

重徳委員 

 現状、やはりかなり怪しい状況がこれからも拡大していくのではないかという感じがいたします。

今回の法案で、アフリカ豚熱を念頭に、野生イノシシ対策とか予防的殺処分を強化されましたけ

れども、人員体制としてもこれは十分かどうかということも大変気になります。基本的に家畜防疫

関係は家畜保健所を中心に行われておりますけれども、これは本当に、地元の自治体、市町村とか

そういうところにも協力を求めて、一体として人員体制も強化してやっていくべきじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。

 

○江藤国務大臣

  人員の確保はとても大切だと思っております。

水際対策につきましても、オリンピックが開催されるということになればたくさんの方々が入国されますので、羽田空港の検疫所のまずテーブルの長さが短過ぎる、そして検疫所の周辺で声がけをする人間も少な過ぎるということでありますので、農林水産省だけの職員で対応するのはなかなか厳しいということでありますから、空港が所在する地方自治体の職員の方にもちゃんとした服を着ていただいて、今デザインをしておりますが、声がけをして注意をする。まあ、権限は実はないんですけれども、外形的にはわかりませんので、そういった体制を整えていこうというふうに思っておりますが、多言語がまた必要になってまいります。そして、市町村につきましても、基本的に、野生のイノシシも含めて、家畜保健衛生所でやるということになっておりまして、そちらの方に検査薬等はもう配付をしております。昨年の十月に特定家畜伝染疾病防疫指針を改定しておりますので、試薬については配っておりますが、ただ、人数的には、例えば検査するとか運ぶとか御通報をいただくとか、そういうときには市町村の方々にも御協力をいただいてやらないと、なかなかマンパワーの強化は難しいと思いますので、先生の御提言をいただいて、そのような協力体制が組めるように、今回の法改正のもとでも協議会もできますので、それを生かしていきたいというふうに考えております。

 

重徳委員

 私の地元愛知県は特に実際に被害を受けている地域でありますので、地元自治体にも私の方からも協力を求めていきたいと思っておりますので、国を挙げた要請、取組をお願いしたいと思います。

昨年、かなりの豚が全頭殺処分されましたけれども、その中で、愛知県内で最初に感染が見つかりました豊田市の農場は、去年七月に経営再開をいたしまして、そして、ことし一月には再開後初めて市場に出荷をした。これは大変な御苦労であります。近隣の住民の皆さんは、悪気はないんでしょう

けれども、養豚場がまた経営再開するとなると、においが気になったり、あるいは、今回の豚熱騒動で、風評被害とも言えるような、風評に基づく反対運動的な動きがやはりあるんですよね。こういうものを乗り越えて、それでもやはり日本の食を守るという強い使命感から、もう一度立ち上がろう、こういう決意で立ち上がられた。これは豊田のみならず、各地の全頭殺処分されてしまった農家においても、そういった葛藤があるんだと思います。 まず最初に確認をしたいんですが、殺処分というのは財産権にかかわる当然重要な処分なわけでありますけれども、これは法律上、誰の権限と責任において行われるんでしょうか。任意の協力を農家の方に求めるというようなことでは非常に曖昧だと思いますが、ちょっとこの点、確認したいと思います。

 

○江藤国務大臣 

 個人資産にかかわることでありますので、これはやはり法に基づいて行われるということでありまして、家伝法の十六条で殺処分についての条文は記されておりますけれども、今回はこの点については何らさわるものではなくて、従来どおりということになっております。この十六条には、「家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。」というふうに法律に規定してありますので、法律に基づいて殺処分を行うということになっております。しかしながら、実際は、所有者がやるということはマンパワー的にもとても不可能でありますので、実際に殺処分等を行うときには、同条の第三項に基づいて家畜防疫員が殺処分を実施するということに整理されております。

 

重徳委員

  要するに、何が言いたかったかというと、法的な位置づけで法律に基づいてやる以上は、そして国の権限、責任においてやるのであれば、それに見合った適切な補償、対価というものも支払わなければならないだろうという議論をしたいわけなんです。前提として、ちょっとデータを聞きたいんですけれども、通告で二つに分けていましたけれども、一つにまとめてお聞きします。全頭殺処分されて、全体に豚の頭数とか影響額、これはどのぐらい減少したのでありましょうか。そして、愛知県のみならず東海地方全体でお聞きしたいんですが、どのぐらい影響が出ているか、それから、全頭殺処分された養豚農家のうち経営再開ができたのは何戸中何戸なのでしょうか。

 

○大角政府参考人

  お答え申し上げます。

まず、東海四県で令和元年に屠畜された豚の頭数についてお答え申し上げますけれども、これは

四県合わせて九十万五千頭でございまして、前年比の八五・八%となっているところでございます。

 

○新井政府参考人

  お答え申し上げます。

これまで全頭殺処分を行った農家を経営体で見ますと、七十五経営体ということになります。

三月三日時点で経営を再開した農家は二十三戸ということで、割合としては三一%でございます。

このうち、発生から互助基金の対象である九カ月以上経過していまだ再開していないという農家は岐

阜県八戸、愛知県六戸でございまして、これらの農家につきましては、国が個別に相談に応じて早

期の再開に努めているところでございます。これまでの殺処分頭数は約十六万五千頭、

それから、影響額ということでございますが、手当金の支払い見込み額ということでお答えをさせてい

ただきますと、全体として約四十八億円を交付する見込みでございます。

 

重徳委員 

 七十五のうち二十三しか再開できていないということですよね。本当に厳しい事態に追い込まれるわけであります。お聞きしたいんですけれども、補償金、手当金、これは、大体どのぐらい売上げを補填するという観点から、どのぐらい支給されているものなんでしょうか。

ちょっと、どうお聞きしていいのか、うまく答えてください。

 

○新井政府参考人 

 お答え申し上げます。

殺処分された豚につきましては、家伝法に基づきまして、評価額の全額を手当金として交付をす

ることにしております。家畜の評価につきましては、その基準、算出方法について国で定め、都道

府県知事にお示しをいたしまして、手続の簡素化を図っているところでございます。具体的には、

肥育豚であれば発生農家が通常利用している市場での市場価格、それから、繁殖豚であれば血統等による価値や導入時の価格等を考慮して、適正かつ客観的な評価をするということでございます。

したがいまして、平均でお答えするというのはなかなか好ましくないとは考えておりますけれど

も、現在までのお支払いを平均をいたしますと、肥育豚につきましては、子豚から大きな豚までを

平均いたしますと約二万円。それから、繁殖豚につきましては、一頭当たり平均十二・五万円とい

うことになっております。

 

重徳委員 

 この手当金の算定の根拠なんですけれども、どうも現場でなかなか理解されづらいようなところもあります。これは基準が変わってきたり、まあ、いい意味で変えることもありだと思いますよ。見直しされ

て改善したり、その辺の算定根拠の納得感とか、やはり十分手当てされていないという声が多いん

ですが、これまで見直しなんかはされているんですか。

 

○新井政府参考人 

 お答え申し上げます。

今答弁いたしましたとおり、その算定額につきましては、国において基準、算出方法を定め、都

道府県に通知しているところでございます。

このうち、特に肥育豚につきますと、発生農家で通常利用している市場での市場価格、これをど

う見るかといったような観点におきまして、これは家畜防疫員、家畜関係に従事する公務員、それ

から民間の畜産業事業者、三名からの評価人が意見を述べて決定をするということになっておりま

すが、その実際の決定の過程で、いつの市場価格を見るのかといったところでいろいろな意見が交

わされているというふうに承知をしております。しかしながら、算定方法につきましては、私どもがお示しした通知に基づきましてしっかりと算定していただいているというふうに承知をしております。

 

重徳委員 

 算定の基準、そして、もう一つは手続、支給時期、これも課題だと思うんです。

実際に、被害に遭ってから一年ぐらいかかったというような事例もあると聞いています。それま

での間は融資でつなぐということなんですけれども、融資ですから、今度は国からお金が出たらす

ぐ回収されたというようなことで、何か痛々しい話ですよね。その厳密な算定に何ぼか時間がかかるとしたならば、やはり被害に遭ったら、まず暫定でもいいから一時金的な感じで支給するとか、そういった、支払い手続における改善というのはできないんでしょうか。

 

○江藤国務大臣 

 基本的に、最終的に、今局長の方から御説明いただいたような手続を踏んで、客観的な評価を加えた上で、更に申し上げれば、市場価格でいうと子豚は評価はほぼほぼゼロに近いものでありますけれども、それについても、農家の方々と、現場としっかりと意見交換した上で評価させていただいて査定をさせていただいておりますので、全ての農家の方々がその金額について満足だと言っているとは私は申し上げるつもりはありませんが、できる限り高目に査定できるように努力はしたつもりでございます。そして、一時金の話でございますが、どうも一年かかった事例もございます、愛知県も。

その内容については、両者間のどういうやりとりがあったかということをここで申し上げるのは不適切だと思いますので申し上げませんが、方によっては、半年ぐらいで受け取れる方もいらっしゃいます。

ですから、実はそれぞれでありまして、愛知県だけで見ても。早い方は半年。ですから、三月三十一日までには受け取れる農家もいらっしゃれば、十一カ月余りかかる方もいらっしゃるということでありますから、その部分については、〇・一の融資制度その他ありますので、そちらの方でつなぎをさせていただいて、評価に基づいたしっかりと支払いをさせていただくことが基本であろうというふうに考えております。

 

重徳委員 

 できる限りの改善を、運用上の改善もお願いしたいと思います。

最後に、今回、議員立法で養豚農業振興法改正ということで、財政支援の根拠条文をつくりました。

これからアフリカ豚熱を警戒する中で、やはり農家の皆さんには飼養衛生管理基準を遵守する

ためのさまざまな設備投資などもお願いしなきゃいけないと思いますが、それに対してやはり適切

な支援をしていかなくちゃいけない。今回の養豚農業振興法においては、国及び地方公共団体は、

養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養衛生管理の向上のために必要な施設設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとする、こういう規定を盛り込みました。本気で国が再開を支援し、また、これから決してアフリカ豚熱にかからないように、これを真剣に国が取り組んでいる、こういう姿勢を持ってもらいたい。そのためにも、この根拠条文に基づいて財政支援をしっかりと行っていただきたいと思うんですが、大臣の思いをお知らせください。

 

○江藤国務大臣 

 国からお願いする以上は、しっかりとした国の支援は当然だと思います。農林水産省としても、しっかりとした予算の確保には努めてまいります。柵をつくるにしても、それから飼養衛生管理基準を満たすために設備更新するにしても、いろいろお金がかかります。それについては、我々としては、ALIC事業であったりいろいろな事業で支えることはできますが、それについては都道府県にも一時的には御負担をいただき、その御負担いただいた分については特交で、また国の方で見させていただくような形で、できる限り農家の御負担が少ない形でやらせていただこうと思っております。

今回の養豚振興法の改正の趣旨に基づいて、その意を受けた体制を築いていこうというふうに考

えております。

 

重徳委員 

 ちょっと踏み込みの足りない答弁の

ようにも感じましたけれども、ぜひ、我々も応援

しますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

以上です。