横浜市役所と労働安全衛生法 | 不可能をかのうにする かのう重雄 オフィシャルブログ「一つ、ひとつを重ねて」 Powered by Ameba

横浜市役所と労働安全衛生法

横浜市役所と労働安全衛生法


横浜市役所の謳い文句に、「人材こそが最も重要な経営資源」というのがある。インターネット上にも以下のように発信している。

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/jinzai/vision/


さらに、林文子市長が昨年出版した本に、「部下がお客様と思えば9割の仕事がうまくいく。」というのがある。

http://president.jp/articles/-/13042


まるで、職員を非常に大切にしていると印象を誰もがもつ表題である。果たして、現実はどうであろうか?


横浜市は法令順守が大前提とされる行政組織である。厚生労働省は、労働者の職場環境の悪化を踏まえ、それを阻止すべく、労働安全衛生法を改正してきた。平成18年に改正があり、去年、平成26年に大きな改正が行われた。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html



当然のことながら、行政機関であるがゆえに横浜市役所は、企業より前に率先してその法律に即した体制を整えるべき組織である。


そして、その労働安全衛生法に基づいた体制を作り、職員の健康を守るのは健全な組織の基本である。その中心を担うのが横浜市の人事を司る総務局であり、その部署は本市の筆頭副市長が担う部署でもある。


ところが驚いたことに、労働安全衛生法の法令遵守を怠ってきた。平成23年10月14日に行われた総務局審査でその事実を明らかにした。

http://giji.city.yokohama.lg.jp/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=kanyoks&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac23%94%4e&B=-1&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=%89%c1%94%5b%8f%64%97%59+&P3=&P=1&K=415&N=3421&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=1



(加納委員) この、少なくとも毎月1回作業場を巡視するというのはできているのでしょうか。


◎(鈴木総務局長) 労働基準監督署に選任した産業医の届け出を行っている事業場というものがございます。ー略ーその事業場については、月に1回の巡視を行えるように努力をしております。その他の事業場において、実際には対応が非常に難しい状況になってございます。今後とも、法令を遵守した形で実施できるよう強化に努めていきたいと思っております。


◆(加納委員) 労働安全衛生法に書いてあるとおりできていないということの確認でよろしいですか。


◎(鈴木総務局長) そのとおりでございます。


労働安全衛生法という法律は、横浜市長である管理者側の責務が問われる法律なのだ。


また、産業医の法的根拠によって行われる仕事は、毎月一回作業場等の巡視を行う労働安全衛生規則15条だけではない。14条である健康診断に面接指導、13条の事業者に対する勧告権、14条の指導、助言権もありその職務は非常に多い。いわゆる、腰掛でできる仕事できる仕事ではない。


ところが、職員2万人以上いる横浜市役所には常勤の産業医が一人もいない。事業者に対する勧告権、指導権を産業医が有する以上、いわゆる人事の介入を受けずにきちんと仕事ができる産業医が本市には必要なはずである。


それを踏まえて、保健師であった職員健康課長に産業医の増員を促したが、本市の産業医は充足していると言い張った。詳細は平成25年2月のブログで指摘させていただいたが、問題は法令遵守にあたる医療専門職としての心構えである。


残念だが「ベストではないがベターです。」というのが本市の医療職の姿勢である。これでは法令遵守など到底実行できない。その後、職員健康課長は本市の部長以上の経営責任職となった。

http://ameblo.jp/shigeo-kanou/entry-11472791776.html


常勤の産業医がいない中での実態を、去年3月の交通局の審査で明らかにさせていただいた。公共機関の運転手を職員にもつ交通局として、最も重要なのが健康管理であるはずだ。運転中の突然の病気発症は、本人のみならず多くの人の命を奪う大事故を起こしかねない。


実際、担当でありながらアルバイトの産業医が交通局の本局に2年間、一度も行っていないことを指摘した。またその医師が報告書を記載しない上に、従事時間も短く、その支払い額の異様な多さの事実を議会で明らかにした。


(加納委員) そこでお一人山本正博先生、たしか脳血管医療センターのある時期センター長で--医療事故を起こしたときのね。それから飲酒事件の張本人だったけれども、この先生は毎月2回行っているのです。


しかも、脳血管医療センターに皆さん方の職員が車を出してお迎えに行って、そこでお乗せして現場に1回行く。それは関内ですよ。ここですよ。ここに行く。そしてまた脳血管医療センターに送る。ここでの巡視は5分、多くて10分です。それで幾ら払うのですか、5万円ではないですか。見解をどうぞ。


◎(二見交通局長) 実態を私もよく再把握、再確認しまして、適切な手段を講じてまいります。


◆(加納委員) あともう1カ所は、磯子営業所と滝頭営業所です。脳血管医療センターから車で10分以内でしょう。移動したって、たかが知れていますね。それが磯子営業所での時間帯と滝頭営業所の時間帯と、さっき言った現場の記録簿は、ほぼ同じ時間が記載されている。


だから、同じ日に、同じ時間帯に、別の場所に行っているという記載なのです。(発言する者あり)ということで、それでも5万円払っているのですよ。どうぞ、見解を伺います。(「詐欺じゃないの」、「アリバイはどうだ」と呼ぶ者あり)

http://giji.city.yokohama.lg.jp/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=kanyoks&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac26%94%4e&B=-1&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=%89%c1%94%5b%8f%64%97%59+&P3=&P=1&K=487&N=4144&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=1


これが、総務局職員健康課長が充足していると説明した「ベストでなくベター」の実態である。


横浜市は、労働安全衛生法をまずきちんと遵守してから、職員を大事にしていると外へ発信をすべきであろうに。