横浜市の受動喫煙対策 | 不可能をかのうにする かのう重雄 オフィシャルブログ「一つ、ひとつを重ねて」 Powered by Ameba

横浜市の受動喫煙対策

国際都市としての横浜市の受動喫煙対策は大丈夫か?


横浜市は華々しい言葉の発信を得意としている。国際都市横浜。環境未来都市横浜。新しい社会的セーフテイネット形成の政策を考える横浜。横浜から格差社会を考える。横浜市の発行する調査季報にはたくさんの語録がちりばめられている。そして、カタカナの表現が目立つ。


さて、政策において一番大事なことは単なる言葉の羅列ではなく、実態のあるものをしっかりと実現させてゆくことである。


受動喫煙対策一つとってみても、とても国際都市とはいえない実態がある。

ひとつは、世界たばこ枠組み条約の目標が達成できていないこと。


つまり、横浜市本庁舎の全面禁煙は達成できていない上に、喫煙室は国基準すら守られていないお粗末ぶり。1年前の総務局審査での議事録を以下に示すが、議会での質問も横浜市は無視をする。


◆(加納委員) 局長、世界たばこ規制枠組み条約というものがどういうものなのか、確認してください。


◎(鈴木総務局長) 世界たばこ規制枠組み条約の目的は、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、経済に及ぼす破壊的な影響から、現在及び将来の世代を保護するため、各国が国内外で実施すべき規制の枠組みを提供するということでございます。


これを日本政府が16年6月に批准し、17 年2月に発効したということでございます。内容です。第8条において、たばこの煙にさらされることからの保護という条項がございまして、条約の発効後5年以内の平成22 年2月までに日本政府は条約に沿って国内のたばこに関する法整備を進めていく必要があると決めております。


◆(加納委員) 22 年までにすべて全面禁煙しなければだめだと言っているのです。次に、受動喫煙防止対策に対する世界の取り組みと日本の取り組みについてお伺いします。


◎(鈴木総務局長) 国際的には、平成17 年2月に、たばこの消費及び受動喫煙が、健康、社会、環境及び経済に及ぼす影響から、現在及び将来の世代を保護することを目的として、先ほど申しましたたばこの規制枠組み条約が発効されました。


これを受けまして、欧州や米国等を初め各国で屋内の公共空間や職場などにおける受動喫煙を防止するため、法律等による規制が行われ始めました。日本では、平成12 年に策定された健康日本21 におきまして、たばこに関する目標の一つとして、公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及を掲げ、取り組んでいるほか、平成15 年から施行されている健康増進法第25 条に基づき取り組みを推進しているところでございます。


こういう背景のもとに、21 年3月には受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会の報告書が、22 年5月には職場における受動喫煙防止対策に関する検討会の報告書がまとめられております。


◆(加納委員) それでは、本市における喫煙者と非喫煙者の比率について伺います。


◎(鈴木総務局長) 22 年度に健康診断を受診した2万4490 人のうち、20.4に当たる4999人が喫煙習慣があるという回答をしております。


◆(加納委員) 次に、平成22 年9月6日と23 年7月26 日の市庁舎内の喫煙室測定調査結果をお聞かせください。また、それは国基準が、私の調べでは、守られておりませんが、どのように考えておるのか、お伺いします。


◎(鈴木総務局長) 平成22 年9月6日の調査では、当局が整備した4カ所の喫煙室のうち、風速が基準以下の場所が3カ所、喫煙室内の粉じん濃度の基準超過の場所が1カ所ございました。また、翌年--ことしです。


7月26 日の調査で喫煙室内の粉じん濃度の基準超過の場所が2カ所ございましたので、この結果を受けまして何らかの対応が必要ということを感じまして、粉じん濃度の基準超過対策として喫煙室の定員を削減いたしました。


従来、1回に5人ぐらいまでは入れると言ってあったのをやめまして、3人までしか入ってはいかぬというのをその後徹底しました。その結果として9月5日に実施した調査では、当局が整備した喫煙室はすべてこの基準はクリアしております。


◆(加納委員) そうではなくて、国基準が実は守られていないのです。においはとれていないのだから。



なんとも歯切れの悪い答弁だった。

さて、先週の常任委員会視察でのできごとである。米原市の視察を終え、帰路へ向かおうとしたとき、委員の数名が米原市の職員の方に、喫煙所の場所を尋ねた。すると、「市役所は全面禁煙になっています。喫煙所はありません」と、キッパリ言い切られてしまった。


その場にいた他の議員は、本当に恥ずかしい思いをした。


暫くして、私から他の職員にも尋ねてみたら「範を示すべき私どもが市役所の敷地内で喫煙しているとなると、市民からも問われますから。お吸いになるとき敷地外でお願いします。」と、やはり同様の返事が返ってきた。


世界たばこ規制枠組み条約に沿って、実行できる自治体こそが本当の意味で国際都市といえるのでは。


できない理由を並べる横浜市。

実態のない華々しい言葉の発信ほど恥ずかしいことはない。



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