驚くべき林文子横浜市長のセクハラ対策 その4
驚くべき林文子横浜市長のセクハラ対策 その4
横浜市人事組織課のコンプライアンス
厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室から発信されているセクハラ対策のガイダンスがある。その中に、セクハラ行為者に対する措置および被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこととして、男女雇用均等法18条の説明がある。
そして、こうコメントが記載されている。
●セクシュアルハラスメントの事実が確認されても、往々にして問題を軽く考え、あるいは企業の体裁を考えて秘密裏に処理しようとしたり、個人間の問題として当事者の解決に委ねようとする事例がみられます。
しかし、こうした対応は、問題をこじらせ解決を困難にすることになりかねません。真の解決のためには、相談の段階から、事業主が真摯に取り組むこと、また、行為者への制裁は、公正なルールに基づいて行うことが重要です。
さて、今回の事例は、問題をこじらせるだけでなく、林文子市長自身が横浜市のコンプライアンスと品格をも台無しにしてしまったようなものだ。
“とにかく最高幹部の処分があまりに軽すぎる。” “信じがたい。” “許し難い。” “人事部長、人事課長の昇任も納得しない。”
また、「最高幹部がセクハラ・パワハラ(組織的パワハラ含む)で処分となれば、一番困るのは誰であろうか?最高幹部本人だけではあるまい。
それは、その任命権者である林文子市長であり、コンプライアンスの長である大場茂美副市長であり、人事・コンプライアンスを所管する総務局長であり、その所管の局長、人事部長、そして人事組織課長、そして人事組織課の調査も問われることになるのでは。
つまり、組織において全員が自らの立場に関わる利害関係者である。とは、友人の弁護士の言葉である。なるほど、公正な調査ができるかどうか、状況からして非常に危うい。」など、私のブログに対する反響が、内外ともに相変わらずたくさんある。
ところで、この事例は氷山の一角にすぎないと私は思っている。このようにコンプライアンス上問題となるような対処を横浜市人事組織課が続けるならば、必ず組織内のモチベーションは低下するはずだ。
いや、すでに低下しているという意見を多数の方からいただいた。人事組織課の耳にはおそらく、はいらないだろう。職員たちは怖いから口をつぐんで言わない。
今度、人事畑の幹部職員が、どれだけの期間、地域の現場に出て、実際に市民と接触する仕事の経験をしたかを調べようと思う。
もし、その期間が極端に短い、あるいは昇任が非常に早いとしたら、それは危惧すべき大きな問題だと思う。現場を知らない人間たちが、組織をコントロールする中枢を占めるならば、その組織は極めて危機に弱いからだ。
今回の事例を通して、私は横浜市のセクハラ相談システムそのものが男女雇用均等法に抵触しているか否かを、複数の弁護士に相談している。すでに、抵触している可能性があるという見解もいただいている。
横浜市行政組織は本当に強い。財力もたくさんあり、組織防衛のためなら弁護士を何人でも雇うことができる。多勢に無勢である?。
しかし、ひとりの議員として、横浜市行政組織の健全な運営のために、追及し、是正することはひとつの責務であると思っている。