横浜市保健所と横浜市のコンプライアンス(議会局と健康福祉局) | 不可能をかのうにする かのう重雄 オフィシャルブログ「一つ、ひとつを重ねて」 Powered by Ameba

横浜市保健所と横浜市のコンプライアンス(議会局と健康福祉局)

横浜市保健所と横浜市のコンプライアンス(議会局と健康福祉局)

横浜市は職員の健康を守る気があるのか(横浜市議結核感染から)


林 文子市長は、市政の柱に今年は “心” という1文字を選んだ。

“人と人とのつながりの大切さ、心のある市政をしていく” と12月21日に開かれた記者会見で話した。その一文字を選んだ以上、市長自身そのことを念頭において真剣に市政に取り組んでいただきたいと思っている。


去年の総務局審査では、職員の安全と健康を確保するために制定された労働安全衛生法の視点から、本市におけるコンプライアンスの最高責任者であり、放射線対策部本部長である大場副市長に対し質問をさせていただいた。


市民の方からの通報で明らかにされた港北区のマイクロスポット。セシウム4万ベクレル以上の高濃度を示したマイクロスポットの除去を、職員はマスク、長靴などの防護なく行った。


しかし、副市長は市町村による除染実施ガイドラインに沿ってマスクと手袋を装着して行ったと回答した。副市長が、当時の緊急事態に対し、現場を確認していなかったことが議会において明らかになった。


総務局長はこのとき、総務局として職員の健康をあずかる立場として、放射線防護において徹底すると答弁した。


労働安全衛生法は地方公務員においても適用される。

またその法律の中で、常時3000人を超える労働者を使用する事業所にあたっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。


しかし、横浜市は2万7千人の職員を抱えながら、常勤の産業医はひとりもいない。職員の健康管理を行う上で非常に貧弱な体制である。


産業医は専門家として、職員の健康管理等に当たるものとして位置づけられている。また、職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し職員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。



そして、事業者はその勧告に対しこれを尊重しなければならないと法律で定められている。
(安衛法第13条第4項)


勿論、感染症に対する予防、そして蔓延防止に関する職務がある。

しかし、去年3月の危機管理室の結核集団感染発生時において、産業医と総務局職員健康課は、その職務を果たしているとはいえない状況であった。

これはコンプライアンス上不都合な状況である。


その後、職員健康課 は結核に関する資料を平成23年6月28日、YCANトップページの「区局PR・お知らせ」欄に、掲載した。健康情報NOW「結核ってどんな病気」と表記し、職員に周知を行っている。


そこには、非常に大事なことが記載してある。

職場あるいは職場以外で結核患者と接触があった場合に、保健所の指示に基づき「接触者健診」が実施される場合がある。そのときは速やかに区局衛生管理者を通じて、総務局職員健康課へ電話により報告してください。と。


横浜市議の結核感染で、接触者健診の対象者は市議のみだけではない。

職員も対象者となっている。しかし、議会局も保健所も朝日新聞の報道が出た2月9日まで職員健康課に一切何も報告していなかった。

これは産業医という保健所とは全く独立した立場の医師の職務遂行を阻んでいると思われてもしかたのないコンプライアンス違反である。


副市長と総務局長は職員の健康を守る責務がある。10月の答弁で彼らはその責務を徹底すると答弁した。また。議会局長、健康福祉局長にも当然のことながらその義務はあるはずだ。


しかし、市議の感染となると自ら決めたルールさえも横浜市の最高幹部達は無視して、コンプライアンス違反を行う。そして、横浜市保健所の医師は、医師としての公正さを欠いていると思われてもしかたがない。


職員健康課に情報をださない。産業医の職務を無視する。まさに組織的パワハラではないか。林市長がいくら “心ある市政” と唱えても、横浜市の最高幹部達の軸足は危うく、市長の方針を尊重しているとは言い難い。まさに、その構図が横浜市議の結核対策において露呈した。


そして、この議員という立場が、通常の横浜市の結核対策の流れを逸脱させてしまったように私には思える。これは、今後の横浜市の健康危機管理機能を考えるとき、非常に深刻な問題なのだ。


不可能をかのうにする かのう重雄 オフィシャルブログ「一つ、ひとつを重ねて」 Powered by Ameba