横浜市のパワハラ対策①
横浜市のパワハラ対策
本日の “ 時事通信 ” の記事を紹介する。
職場の「パワハラ」初定義=厚労省が報告書
厚生労働省の専門家会議は30日、職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)について、「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」などと初めて定義した。
具体的な行為として「暴行・傷害など身体的攻撃」「脅迫や侮辱、暴行など精神的攻撃」「職場で隔離や無視」「不可能なことを強制」など六つの類型に分類した。(仕事をさせないなどの過小な要求、プライベートに立ち入るなども含む)
パワハラは、上司から部下に行われるだけでなく、先輩・後輩間や同僚間や部下から上司に対する行為も入るという。
私は昨年より、議員である私の名前を利用したうえでの、1個人に対する組織的なパワハラではないかと懸念する事案を調査している。
調査を行う過程において、幹部職員や先輩・同僚等から1個人(女性職員)に対する看過することが出来ない “組織的セクハラ・パワハラ” を疑う多くの証言を頂いた。
そして、“セクハラ・パワハラ行動をした”と言われる職員の一人に「横浜市職員分限懲戒審査委員会」から、一定の処分がくだされたと、責任ある立場の幹部職員に伺った。(今後順次、調査結果を記載していきたい。)
本日の厚労省 “パワハラ定義決定” を機に、横浜市は、相談者側に軸足を置く透明性のある “パワハラ対策” を進めて頂きたい。と申し上げておく。