横浜市のセクハラ・パワハラ対策 | 不可能をかのうにする かのう重雄 オフィシャルブログ「一つ、ひとつを重ねて」 Powered by Ameba

横浜市のセクハラ・パワハラ対策

横浜市のコンプライアンスと人事

横浜市のセクハラ・パワハラ対策


 総務局厚生労働省は2005年12月1日付通達で、職場でのセクシャルハラスメント原因でのうつ病等の精神疾患は労災の対象となるとの判断を改めて示し、12月13日までに全国の労働局に通知した。

 12月1日付けの通達では、①セクシャルハラスメントが社会的に非難されるような場合は、業務に関連する出来事として労災の対象とする。②セクシャルハラスメント自体の内容だけでなく、その後の事業主の対応や、職場環境の変化等も含めて判断する。としている。


 また、セクハラの二次被害で、泣き寝入りというケースはよくあると言われている。しかし、セクハラを放置してはならないという義務規定がある。



現在2011年12月、すでに6年経過している。本市にもセクハラ相談窓口がある。前回のブログにも書いたが、私の相談に対し、人事組織課長は “ セクハラは人事組織課では扱っていません。局に任せています。” との説明を私は受けた。セクハラとパワハラを分けること自体、旧式な対応だと思うが、私は相談者に提案した。パワハラはパワハラ専用の窓口を利用されるといいと。


 さて、現実、女性のおかれている立場は厳しい。上司に相談したら「お前に隙があるからだ!」と言われ、傷つき、職場でも孤立してしまったというケースはよくある。また、体を触るなどのセクハラ行為は人の見ていないところで行われることが多いので、その行為を証明することは非常に難しい。


私が関わっている今回の事例は、横浜市の最高幹部等によるものである。調査する側も慎重を要することはわかる。しかし、人事は組織の心臓部である。人事の公正さがなければ、組織そのものの信頼が基盤から崩れてしまう。私が関わっている今回の案件は、本市のコンプライアンスを監視する上で極めて重要事項であると思っている。そこで、経過把握のための再調査を行った。


その様な中、今日、相談者から連絡を頂いた。驚いたことに、相談者は恐怖心に怯えていた。ひとつは、私の提案どおりパワハラの窓口に相談されていた。対応は非常に丁寧で親切だった。しかし、“報告書はきちんと人事組織課に提出するが、案件によってはヒアリングさえないこともあるので了承して欲しい”と言われたという。


 さらに新たなる展開があった。相談してから、3カ月。その間、相談者に局相談担当者らから正式な報告もなければ、関係者に調査をしている様子もない。相談者は、非常に不審・不安に思い、別の局の相談員に正式に相談し、再度、一からやり直しているとのことだった。


 いわゆる 二次セクシュアルハラスメントが起こっていたのだ。横浜市の女性職員のおかれている環境は極めて深刻である。


 以前から、この様な状況が繰り返されていたとの情報を聞いていたが残念だ。詳しい状況は後日書きたいと考えている。


 3カ月立った先日、相談局と総務局から面談の連絡が突然はいったという。私は、人事組織課と相談した局の担当者に連絡をとった。人事組織課は3か月間の対応についての正当性を主張。相談局担当者の職員課長は「相談者に申し訳ない。対応の不備を反省している。」とのコメント。


 総務局。相談していた局。そして相談者のいる局。これらの局の実状が見えてくる。

局の意志決定は、局長にある。そして、その任命権者は市長である。


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