おはようございます!
朝の太陽の陽ざしが
年々まぶしくなってきている
司法書士しげもり法務事務所
代表司法書士・民事信託士
繁森一徳です。
繁森一徳です。
今日の一言動画です。
条件を付けて遺言書を作成することは
できるのでしょうか?
たとえば
「長男が家業を継ぐことを条件に全財産を相続させる」
という遺言ですね。
家業を継ぐという負担を条件として付けて
財産を相続させるというやり方ですね。
また
「孫が司法書士になったら全財産を譲る」
という遺言は、
単に条件が付いている遺言となりますね。
どちらも
「~したら、~する」
という遺言書は書けますので
工夫して書きたいですね。
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