近年、マリンレジャーを楽しむ方々が「さざえ・あわび」等を採捕する密漁!
組織的な密漁だけが犯罪ではありません。
一般人による個人的な消費を目的とした行為であっても、漁業権の侵害となり、犯罪です。
横行する密漁に厳正に対処するため、漁業法が改正され、令和2年12月から罰則が大幅に強化されています。
漁師さん以外の人が採ると漁業権の侵害になり、犯罪です!!
「知らなかった」では済まされません。海のレジャーを楽しむ際は、十分にお気をつけください。
■密漁の罰則について
伊根町の沿岸一帯には漁業権が設定されており、採捕場所の漁業権を持たない方が「さざえ、牡蠣、たこ、わかめ」等を採捕する行為は、漁業権の侵害となり、「100万円以下の罰金」となります。
また、「あわび・なまこ等」は特定水産動植物に指定されており、「3年以下の懲役」または「3,000万円以下の罰金」となります。
※詳細は下記をご覧ください。
https://www.pref.kyoto.jp/suiji/documents/mitsuryou.pdf
■路上駐車について
海岸線の路上や私有地等に駐車される車両が見受けられます。路上駐車はご遠慮下さい。
新井地区、津母地区に駐車場はございません。
町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/
◆浜野しげきOfficial Site
https://hamano-shigeki.net/
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