◆議員は有権者に年賀状を送ることができません | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

議員は公職選挙法により、選挙区内に年賀状を出すことが出来ませんのでご了承願います。

年賀状だけではなく、寒中見舞いや暑中見舞いも禁じられています。

ついては、選挙区(私の場合は伊根町)に在住の皆さまに新年のご挨拶を送らせて頂くことができません。

「伊根町内のあの議員からは届いたのに」、「これだけ世話してんのに」なんで年賀状の一つもよこさへんのやと思われる方もいると思います。

本当に申し訳ありません。

理解賜れましたら幸甚であります。

 

公職者はこのほかにもさまざまな制約があります。

町民のみなさんのご理解をお願いします。

【公職選挙法第147条の2】

候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。

 

町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/

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