◆議会災害対応マニュアルを策定しました! | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

海の京都
伊根町マイスターの浜野しげきです!
 
委員長として、活性化委員会で取り組んでまいりました災害発生時の対応要領がようやく本会期中にとりまとめることができ全会一致でご可決いただきました。
 
これは、災害発生時、伊根町災害対策本部が設置された場合、「伊根町議会災害対策支援本部」を設置し、伊根町の災害対策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適切な災害対応に取り組むため、議員としての役割や行動を明確にするものです。
以下、伊根町議会における災害発生時の対応要領です。
 
(趣旨)
第1条 この要領は、伊根町内において災害が発生し、伊根地域防災計画に基づく伊根災害対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置された場合において、伊根町議会が町対策本部と連携し、迅速かつ適切な災害対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。
 (本部の設置)
第2条 伊根町議会議長(以下「議長」という。)は、災害により町対策本部が設置された場合、伊根町議会内に伊根町議会災害対策支援本部(以下「本部」という。)を置くものとする。
2 議長は、本部を置いたときは、直ちに全議員へ周知を図るとともに町対策本部に連絡し、協力体制を確認するものとする。
 (本部の構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、本部長及び副本部長を除く全ての議員をもって充て、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(本部の任務)
第4条 本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
 (1) 議員の安否等の確認を行うこと。
 (2) 町対策本部から災害情報の報告を受け、各議員に情報提供を行うこと。
 (3) 災害情報の収集及び整理を行い、町対策本部に提供すること。
(4) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。
 (5) 必要に応じて、町、府、国等関係機関への要請及び要望を行うこと。
(6) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
(議員の対応)
第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を本部に報告し、連絡体制を確立すること。 (2) 本部より情報の提供を受けること。
 (3) 各地域における被災地及び避難所等での情報収集を行い、必要に応じて本部へ報告すること。
 (4) 各地域における自主防災組織の活動に協力すること。
(5) 各地域において被災者に対する相談及び助言等を自主防災組織と連携して行うこと。
(議会事務局の対応)
第6条 議会事務局における対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、本部へ情報提供を行う。
 (2) 事務局職員は、本部の業務に従事する。
 (補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定めるものとする。
附 則
この要領は、令和元年6月  日から施行する。
 
◆災害時行動マニュアル
議会開催時等の議会及び議員の行動の取り決め事項を明確にする必要があるため「災害時行動マニュアル」です。 
 1.会議中災害発生時
① 議員及び議会事務局は、各自安全確保し、傍聴者に安全確保の指示をする。
② 議長(委員長)は、災害の状況に応じて「休憩」、「延会」の宣言をする。
「休憩」を宣言する場合
 ・揺れを感じる程度の地震発生時
・庁舎内の火災発生時(火災被害が著しい場合は、後ほど「延会」を宣言)
・津波警報発表時
※休憩宣言後、安全が確認できた場合は会議を再開する。
「延会」を宣言する場合
・物につかまりたいと感じる地震発生時
・庁舎内の火災発生時(当日の会議継続が困難と判断できる場合)
・大津波警報発表時
・警戒宣言発令時
(※気象庁「震度と揺れ等の状況(概要)」 参考)
③ 議員及び議会事務局は、負傷者の確認をし、負傷者がいる場合は、安全な範囲で周囲の協力を得ながら応急手当をする。
④ 議会事務局長は、書記に避難路の状況確認を指示する。
⑤ 書記は、議会事務局長に避難路の状況を報告する。
⑥ 議長は、避難指示をする。
⑦ 議員及び議会事務局は、傍聴者を避難誘導する。なお、避難器具を使用する場合、傍聴者を優先し、議会事務局は避難の介助を行う。
⑧ 庁舎から避難する。物につかまりたいと感じる地震発生時及び大津波警報発表時は、すみやかに高台へ避難する。
⑨ 議長(委員長)は、後日、議員に今後の対応について連絡する。
 ※ 休会(閉会)中に庁舎内にいる場合も同様の対応をする。
 
◆議長は、議会運営委員会の議決を経て、町長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができます。(地方自治法第 101 条第2項)
◆ 議会を開催するための定足数は、議員定数の半数以上の5名です。(地方自治法第 113 条)
 
2. 大規模災害発生時
※大規模災害とは
・震度6以上の地震発生時(町内)
・大津波警報発生時
・警戒宣言発令時
(1)初動態勢
① 会議中の場合、「1 会議中災害発生時」のとおりとする。
② 議員は、自身の安全確保に努める。
③ 議員は、被災地及び避難所等における自主防災組織の活動を補助する。また、被災者等に対する相談及び助言等を自主防災組織と連携して行う。 
④ 議会事務局は、安否確認を行う体制が整い次第、「電話」、「メール」等による 安否確認を行う。
⑤ 議員は、④の手段による安否確認を受けた場合、すみやかに議会事務局へ報告する。
⑥ 議員は、議会事務局から自身の状況と所在の照会を受けた場合、すみやかに報告する。
⑦ 議会事務局は、議員の安否確認後、議長に報告する。
⑧ 議会事務局は、必要に応じて正副議長を招集する。
⑨ 議員は、災害対策本部に直接問い合わせしない。
 
(2)情報確認方法
① 議長は、町内の災害情報等が必要な場合、災害対策本部の情報により確認する。
② 議長及び議員は、情報提供資料に関する伝達を議員連絡網により行う。なお、議員は、常時において、各議員の電話番号(携帯電話を含む)、携帯電話のメールアドレス、SNS等の情報を共有する。
 
(3)行動時の留意事項
① 災害発生直後は、家屋の倒壊や火災、道路等の寸断なども想定され、また、緊急車両の通行ルートを確保するため、移動手段は原則として徒歩又は自転車、バイク等を利用すること。
② 服装は、災害対応活動に支障のない安全な服装とし、各自の判断でヘルメット、手袋、懐中電灯、携帯ラジオ、カメラ、筆記用具など必要な用具等を携行する。また、個人用として食料、飲料水等も携行して行動すること。
 
 
町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/
 
◆浜野しげきOfficial Site
https://hamano-shigeki.net/
 
#日本の明日を切り拓く #議員 #政治 #自民党 #浜野しげき