◆投票日当日ネット選挙運動でやっていいこと・ダメなのこと | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

海の京都
伊根町マイスター 浜野しげきですふなやん

 

投票日当日ネット選挙運動でやっていいこと・ダメなのこと

ご注意願います。
シェア・リツイートもNGです。

 

ネット選挙は23時59分59秒までセーフ!
インターネットを使った選挙運動は2013年から解禁されました。
今回の京都府議会議員補欠選挙でも公示日以降、候補者や有権者がそれぞれホームページやSNS、ツイッターを使って選挙運動を行っています。
しかし、選挙運動ができるのは本日18日の日付が変わる瞬間までです!
投票日の19日になってしまうと、選挙運動は誰であっても一切できません。


よく「選挙運動は20時まででは?」という質問がありますが、20時までの制限は「街頭演説」の規制です。
ネットを含む選挙運動は本日23時59分59秒まで可能です。
ネット選挙運動において一般の有権者は電子メール・携帯のショートメッセージ・ネット広告は禁止、他はなんでもOKです。
投票日前日の今日18日までは選挙運動期間と定められていますので、ウェブサイトの更新やFacebook・Twitter・LINE等のSNSを使って特定の候補に投票を呼びかけることが出来ます。Youtubeに特定候補・政党への投票を呼びかける動画をアップすることもできます。
応援している候補者のいる方は、日付が変わるまで精一杯活動しましょう。
ただし、自分の候補の当選を願うあまり、相手候補を貶めるような誹謗中傷をしたり、デマを拡散したりする行為はやめましょう。
そうした行為が政治不信を広げてしまいますし、虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条第2項)にあたる可能性もあります。
政治家の公式サイトを印刷して配布する行為は「文書図画の頒布」にあたり、禁止されています。
特定の政党や候補者または第三者であっても、選挙運動に関するウェブサイト・PDFの文書・パンフレット等を印刷して配布する行為はできませんのでご注意ください。
スマホやタブレットに表示して見せるのはOKです。

 

明日19日の投票日当日になってしまいますと、選挙運動は一切できませんのでご注意ください。

候補者の投稿をシェアやRTなどで拡散する行為は、投票日当日は選挙運動とみなされ、違反になる可能性があるので控えましょう。

 

 

町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/