国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書 | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

海の京都
伊根町マイスター 浜野しげきですふなやん


6月議会が閉会しました。
「国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書」に、賛成者の一人として、賛成討論させていただきました。

全文を掲載します。

浜野しげき
国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める、果たしてこの至極当然のことに反対する理由が存在するのでしょうか。
我々の国、日本の憲法をどうするのか、それはまさに我々、日本国民一人一人がしっかりと議論をして決めていくことであります。もちろん議論をしてその結果、やはり改正する必要はないとの結論が出れば、改正をする必要はないでしょう。しかしながら、最初からとにかく議論をすることまかりならぬというまるで、言論弾圧まがいなことを許してよいのでしょうか。
それこそこの当用憲法の精神にも反することではないでしょうか。
憲法第96条にはしっかりと改正規定が存在しています。憲法を一字一句変えてはならないと考えている方は、なぜこの改正規定が存在するとお考えなのでしょうか。

さて、昨年の国会において、憲法改正の手続きを定めた改正国民投票法が可決、成立しております。
国民投票ができる年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる方向としたことが大きな柱であり、このことによって憲法改正に必要な手続きが整ったところであります。
現在、我が国を取り巻くアジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面し、国民の国防に対する意識は間違いなく変わってきております。
また、南海トラフ巨大地震をはじめ、首都直下型地震といった、来るべき巨大地震への備えなど、緊急事態へ対処する仕組みづくりは喫緊の課題でございます。
現行の日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布、そして翌年の昭和22年5月3日に施行されました。以来、今日に至るまでの約70年の間、一度の改正も行われていません。
しかし、世界の国々に目を向けてみますと、戦後に憲法を改正した回数は、アメリカが6回、フランスが27回、イタリアは16回、さらにドイツに至っては59回もの改正を行っています。
世界各国では、国際情勢や国を取り巻く環境変化に対して、柔軟に憲法を改正しています。特に、日本と同時期、または、それ以前に制定された各国の憲法は、急速な時代の変化を受けて、かなりの頻度で憲法を改正しています。 
戦後一度も改正されていない日本の現行憲法は、世界の成文(せいぶん)憲法を保有する188カ国の中でも、改正されていない憲法としては、「世界最古の憲法」となっているのが、まさに現状であります。
また、近年およそ20年の間に、世界の約100ヶ国が新憲法を制定しておりますが、そのほとんどの国の憲法には、緊急事態の対処や平和について、または環境の保護、家族の保護といった項目が定められています。日本では、平和については定められているものの、その他の項目については一切の規定がなく、その必要性を検討することも重要であります。
戦後、日本は、昭和20年8月に敗戦して以降、昭和27年4月にサンフランシスコ講和条約が発効されるまで、約7年近くもの間、アメリカをはじめとする連合国の占領下に置かれておりました。現行憲法は、日本がまだ占領下にある中において、公布、施行された憲法です。約一週間という短期間でマッカーサー試案がつくられて、占領軍の強い影響を受けて憲法が成立したのであります。
そもそも憲法は国家の最高法規であると同時に、その国の歴史、伝統、文化といったその国の国柄を示すものです。例えば、中国の憲法であれば、「中国は世界でも最も古い歴史を持つ国の一つである。中国の各民族人民は、輝かしい文化を共同でつくり上げており、栄えある革命的伝統を持っている」としていますし、韓国の憲法の前文では、「悠久なる歴史と伝統に輝く我が大韓民国は」という文言から始まっております。さらにロシアであれば「われわれは、祖国に対する愛と尊敬、善と正義の信頼を伝えた祖先の記憶を尊び」という表現がみられる等、自国の歴史や伝統を強調している国を挙げれば枚挙にいとまがありません。憲法でしっかりとその国の国柄が表現され、国家の理想が高らかにうたわれていることは、世界各国共通の認識だと言えます。
一方で、日本の現行憲法の前文で記載されている内容は、どうでしょうか。占領下での基本方針は日本の国力を低下させることであり、それまでの日本の歴史、文化、伝統の否定でありました。その理念に基づいて憲法がつくられており、当然、そういったものが反映されたものにはなっておりません。
特に、「日本は安全と生存を、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して委ねる」との内容は、自分の国の安全と生存を他の国々に委ねているという事であり、現実からあまりにもかい離していることは明らかであります。
我々自民党は、結党以来、「憲法の自主的改正」を「党の使命」に掲げ、これまでも憲法改正に向けた多くの提言を発表してまいりました。
平成24年4月28日には、「日本国憲法改正草案」を発表し、国政選挙等で広く国民に訴えてまいりました。さらに、自民党以外の政党においても、公明党、維新の党、民主党など、各政党からもそれぞれに憲法改正に対する議論が行われております。
憲法改正の手続きは、憲法第96条によって、改正には衆参各院の3分の2以上の賛成を得た上で、国民投票でも過半数の承認を得る必要があると定められています。そのことからも、どの条項から改正するのか、優先順位やその条文等、各党の考え方を十分議論していく必要があり、何と言っても最終的に決めるのは国民であり、国民的な議論、合意形成が大切であるは言うまでもありません。憲法改正と言えば、その焦点が第9条に集まりがちでありますが、これまで申し上げました通り、憲法を巡る課題は山積しています。
今、私たちがやらねばならないことは、日本を取り巻く環境、時代の変化に対応した憲法にしていくことであります。
そして何より、日本人の誇りを取り戻すためにも、日本の歴史や伝統、文化に基づき、自分たちの国の憲法は自分たち自身で作っていくということこそが日本の未来を切り拓いていくのだと確信をするところであります。
以上、国会に対して、日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに広く国民的議論の喚起をすることを強く求め、同僚議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。


町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/


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