~一般質問 質問事項~職員の町内居住について | 浜野しげきオフィシャルブログ「伊根の舟屋|しげきのある町づくり!浜野しげきのブログ」Powered by Ameba

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京都府伊根町議員 3期目(現在:第14代 議長)。みずほ保育園/朝妻保育所・朝妻小・伊根中/宮津高校/伊根町役場/(株)油屋・NPO法人いー伊根っと/を経て現職

海の京都
伊根町マイスター 浜野しげきですふなやん


18日の一般質問に登壇します。時間は11時前後の予定です。

質問事項は次の4点です。
・公衆無線LAN(Wi-Fi)設置について
・日本遺産について
・職員の町内居住について
・命の道(大浦から亀山間)整備について

※質問の要旨を4回にわけてお知らせさせていただきます。
浜野しげき
【職員の町内居住について】
地方公務員法第13条においては、憲法第14条第1項の法の下の平等の原則を受け、平等取り扱いの原則が規定されている。また、地方公務員法第19条第2項においては、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件を定めるものと規定しており、採用する職員の職について資格を制限する場合は合理的理由が必要とされている。行政実例においては、「へき遠の地に勤務する職員の採用の場合においては、当該市町村の近辺に限る」というような客観的かつ画一的要件と認められる合理的理由がある場合に、受験資格を限定することも可能と解釈されているが、全ての職種の試験において一律に「当該市町村の住民以外には受験資格を認めない。」とすることは問題であるとされている。
また、個人的な事情により町内に居住できない職員も当然あり、町内居住を義務付けることは、法の下の平等の原則に抵触することにもなり、強制はできないものとされている。
しかしながら、職員を町内に居住させることのメリットとして、災害など緊急時に素早く町役場駆け付けられる町内居住職員を増やすことで、危機管理の強化や職員の租税負担による財源確保、遠距離通勤者を減らすことにより通勤手当の縮減効果等が見込まれ、地域コミュニティの再生や、職員が町内に居住し、地域の実情や町民生活の実態を知ることは、町民と行政のパートナーシップによる協働のまちづくり、職員は町民としての立場でも地域活動に参加することも期待できる。
小中の給食、修学旅行、教材費を無償化や近隣市町で一番低い保育料、福祉医療等、近隣市町以上に子育てのしやすい充実した環境となっており、一次産業が中心だが、子育て世代のIターン、Uターンも見受けられる。しかしながら、新規採用時以外での町職員の移住は少ない現状だ。
当町でも以前は居住要件が受験資格に含まれていたが、先の理由により、現在は撤廃されている。
しかしながら、平成27年度から一般採用枠と町内居住枠の二本立てで職員募集をはじめた県や市町もある。
解釈は、地方公務員法第13条の規定は、国民に対する絶対的な平等の保障ではなく、差別するべき合理的な理由なしに差別することを禁じており、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって差別することは禁止しているが、同法第16条では欠格条項を規定し、また、同法第19条第2項では競争試験にあたって職務の遂行上必要な最小かつ適当な要件を定めることを認めている。この要件が住所や年齢、また技術職等の専門性であると考え、平素からの防災対策や、実際に災害が発生した場合の安全確保、地元とのスムーズな連携等を図る観点から、一定程度、県内、市内居住者が必要であることから、二本立てで募集している。
従来の職員との個別面談のほかに、職員募集の町内居住枠の新設や空き家を職員住宅として借り上げるなど、職員の町内居住・移住を増やす考えはあるのか、町長の見解を伺う。



町議会議員は何でも相談屋なんで、遠慮なさらずにお声かけくださいませ(^^)/



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