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Q.夫がホモであることが判明しましたが、離婚できるのでしょうか。
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A.離婚原因となり得ます。
(解説)
1.離婚原因
民法第770条第1項によれば、裁判上の離婚をする場合の離婚原因は、下記の5つです。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③三年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2.不貞行為にあたるか
まず、夫のホモによる行為は、①不貞行為にあたるのでしょうか。
不貞行為とは、配偶者以外の異性との性交渉を前提としていると一般的には解釈されているため、ホモによる行為が①不貞行為にあたるかは明確ではありません。
3.婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか
もっとも、夫のホモによる行為が夫婦間に与える具体的な悪影響を与える場合は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときにあたると判断されることがあります。
裁判例においても、夫がホモとなった事案において、妻と夫の正常な性生活が数年にわたって無いことや、夫がホモであることを知った妻の衝撃の大きさを考慮して、正常な夫婦関係を取り戻すことは不可能であり、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときにあたると認めたものがあります。
ただし、男女間の浮気に比べると、同性とのホモ行為を立証することは難しいと考えられる点に注意する必要があります。
なぜなら、男女間の場合は、ホテルや一方の部屋に出入りすることにより不貞行為があったと推認することができますが、男性二人の場合は、友達同士で飲んでいたなどと言われると、ホモ行為までも推認することはできないからです。
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