山田正彦FBより転載

2022.02.22

 

https://www.facebook.com/masahiko.yamada.125/posts/4592177074242095

 

お願いです。食品の表示についての大変大事な話ですので、最後まで読んで是非シェア拡散して頂けませんか。

 

国会も動き出しました。

 

超党派の食の安全議連 (篠原孝会長、川田龍平事務局長)が16日、無添加・不使用の表示ができなくなることで消費者庁を呼んで勉強会を開きました。(国会議員18名参加)

 

全国からオンライン参加の申し込みが3日間で1022人を越え、チャットでも「消費者庁は企業サポート庁じゃないか」とすごい勢いで盛り上がりました。

 

国会議員からも次々に、消費者の為を考えていない消費者庁ではないか、上田清司参議院議員(前埼玉県知事)からは、消費者庁は解散すべきだとの厳しい意見も出されました。

 

今回の消費者庁のガイドラインの策定は、食品表示法 第9条にある「優良なものと誤認される恐れのある表示」を禁止する条文の解釈についての消費者庁の指針にすぎません。

指針では10の類型に分けて新しく禁止事項を定めています。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/ser.../PcmFileDownload...

 

類型2では、これまでなされてきた「人工甘味料不使用」「合成保存料不使用」「化学調味料無添加」の表示ができなくなります。

 

小さな業者が例えばうま味成分を出すために煮だした鰹節の煮汁に含まれるアミノ酸は、味の素などの化学調味料の主成分アミノ酸とは成分としては変わりがないのに、

その業者が 「化学調味料不使用」と 表示するのは、消費者に味の素の化学調味料よりも優良だと誤認される恐れがあるから禁止するという理屈です。

 

下の写真にある干し芋の 「保存料・着色料 無添加」の表示もこれからは類型8によって消費者庁から取り締まりを受けてできなくなりそうです。

消費者庁はこのような表示があれば、ただ干し芋と表示してるものよりも 優良な物と誤認されるおそれがあるからだと説明しています。

 

さらに類型の1ではこれからは単なる「無添加」だけの表示はできなくなるとしています。

消費者庁は無添加となる対象が特定できないからだと述べていますが、

今回の勉強会で発言した実際に手間暇をかけて消費者のために全く無添加の明太子等を製造している真面目な業者にまでこのように「無添加」の表示ができなくなることは納得できません。

 

今回のガイドラインの変更は食品表示法第9条の解釈についての単なる消費者庁の考え方であって、法に違反しているか否かの判断は最終的には裁判所が本来決めるべきことです。

 

消費者庁があたかも10項目の類型にわたって国会で審議された法律が通ったかのように取り締まりを始めることは絶対に許されてはなりません。

 

私はできるだけ安全なものを消費者に食べていただきたいと努力している業者は 法律で定められた枠外であれば、その旨をどのような表示にしようとも法律に反しない限り、

憲法上の表現の自由としてまた私たち消費者にはそれを知る権利として基本的に認められなければならない と思います。

 

確かに熊本県産のあさりの産地表示のように事実と異なる表示、詐欺まがいの表示もありますが、それらについては新たにガイドラインを変更しなくても現行の法律で十分取り締まることができます。

 

勉強会の最後に、私はたまりかねて消費者庁の食品表示企画課長 谷口正範さんに次のように質問しました。

今回発言した明太子の業者のように、実際に無添加の食品を製造している業者に対してまで是正命令、課徴金を課すのかと。

 

谷口さんは最初あいまいな言葉で濁していましたが、私がはっきりお返事して欲しいと迫ると「表示が事実であれば取締りはできません」と答えました。

 

当たり前のことですが、小さな製造業者も今回のガイドラインの変更に恐れることなく、これまでのように堂々と無添加・添加物不使用の表示を続けて行きましょう。

私たち消費者は消費者庁並びに地元選出の国会議員にメールでなくファックスと電話で抗議をいたしましょう。

私たちの闘いはこれからです。

 

 

ーーー転載終了ーーー

 

 

 

 

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