どもども!

しふです!爆笑


さて、強制執行の手続きをするにあたり、ん?となってたのを聞いてみました。


訴状では仮執行宣言を求めていたんです。必殺さんのブログに書いてあったから。


が!


判決では!


「仮執行宣言は相当でないのでこれを付さない」


となってました!


おいおい、裁判官、相手来てへんかったし、期日にわざわざ行った俺にはそんなこと一言も言わんかったやんけ!プンプン

相手は一言も反論してないのに、俺に聞くこともなく勝手に相手方有利な判決にすんなよ!


ん?キョロキョロ

これもしかして判決言渡の時に出てたらその場で聞いて、対抗できたんかな?キョロキョロ

なら不利益あったってことになるな。

素人やと思ってナメた判決出しやがって…


って思っていたので書記官さんに聞いてみたんです。


キョロキョロ仮執行宣言が出なかったのはなんでですか?


ニコニコ金銭債権は出すことが多いのですが、明渡は重い対応なので、仮執行した後に控訴される場合を考えて通常は出さないんです。


キョロキョロなるほど。(期日に主張しとかなあかんかったか…)


主張としてはこうです。賃貸借契約ではあるものの、法人間の事業に関する契約であり、対象は倉庫で人は住んでいない。そもそも4か月も滞納しており何度も督促しているが払わないため裁判した。中身は不要なものだと考えているに違いない。鍵も返さず価値のあるものだけを抜き取ってゴミだけを残して処分させようとしているはずだ。早く明け渡しをしないとこちらは機会損失になる。仮執行宣言を付さなくとも一週間伸びるだけであり反論する機会も使わなかったことに対してメリットを与えるのはどうなのか?仮執行宣言は必ず付与してくださいっ!


この辺りは反論しないと伝わらないところはあったのでしょう。


で、この不利益ぶりに今更ながらに気づきましたのでメモメモ。


これの何が不利益かというと。


仮執行宣言が付くと、判決が出たらすぐ強制執行の手続きが出来ます。

判決出る、もらいに行く、その場で執行文作るの依頼、執行文受け取りに行く、強制執行の手続きをする


裁判所に行くのは3回です。先に執行文を依頼するから準備しておいて欲しいと言えば2回で済むかもです。知らんけど。


仮執行宣言が無いと、判決確定まで強制執行の手続きができません。確定まで一週間かかります。

判決出る、もらいに行く(又は郵送900円くらい)、確定まで待つ、確定後に執行文作るの依頼に行く、執行文を受け取りに行く、強制執行の手続きに行く


確定までの時間に加えて、裁判所に行くのが一回増えるんです。


手続きはその利益や、判決を緩い方向に変えてくる(自分の身を守るためでしょうね、だって人間だもの)という裁判官側のクセを知り、知識を付けて自分の主張をしていかないと手間と時間がかかりますね。この辺は出来る弁護士に頼めばあんじょうやってくれると思います。

まあ出来ない弁護士なら同じようにノロノロやるでしょうから、やり方やポイントをDIYで知るのは大事ですね。そういう意味では一度で得られる知識レベルが高くなるので、最初にDIYしたのは良い経験かもです。


次いつ使うのかはわかりませんが、大家の嗜みとして身につけておきます。


しふ