どもども!
神戸大家のしふです!爆笑

このニュース、見ましたか?

記事から引用します。

問題となったのは、同社が借り主らと結ぶ契約の中で、2カ月以上の家賃滞納▽連絡が取れない▽長期にわたり電気、ガスなどの使用がない▽客観的に見て再び住宅を使用する様子がない-の4要件を満たせば物件を明け渡したとみなし、家財を処分できると定めた条項。1審判決は、法的手続きを経ずに一方的に家財を搬出できるなどとして条項を違法と判断した。

だが西川裁判長は判決理由で、4要件を満たす状況では借り主がすでに家財を守る意思を失っている可能性が高く、「占有権が消滅していると認められる」と指摘。消費者利益の保護を定めた消費者契約法にも反しないと判断した。

おおー。
これで契約条項入れとけば、最短2ヶ月で、普通なら3ヶ月あれば家財を処分できることになりますね。

フォーシーズ、グッドジョブ!
最高裁行っても頑張れ!
ちゅーか、ぜひ最高裁まで行ってこの問題にはカタを付けてくれ!

最高裁行くか分かりませんが、確定したら他の家賃保証会社も契約条項に入れといてくれますかね。

神戸大家のしふ