刑事事件は、早めの対処がとても重要です!!

 

未成年(20歳未満)が逮捕されると、成人とはちょっと違った手続が行われます。

 

成人が犯罪を起こせば刑事裁判にかけられ刑罰を受けることになりますが、

未成年は少年法という法律により、刑罰を与えるのでは無く家庭裁判所にて保護処分を受けることになります。

少年法の目的が「少年の健全な育成」であるがために、成人とは違った手続をすることになっているそうです。

 

 

 

未成年が逮捕された場合、『逮捕・勾留』までは成人と同じ手続きが行われますが、

その後の手続きは成人と違ってきます。

 

■逮捕・拘留

逮捕・勾留については、成人と同じ手続きになります。

逮捕されてから、48時間以内に検察庁に送られます。

勾留の必要があれば勾留請求をし、認められれば最大20日間勾留されることになります。

 

ここからが成人と違ってきます。

 

成人の場合は検察官によって起訴するかしないか判断することになりますが、

少年の場合は全件送致主義といって全ての事件が裁判所に送られることになっています。

 

送致される裁判所も、地方裁判所ではなく家庭裁判所になります。 

 

 

■観護措置(鑑別所送致・在宅)

家庭裁判所に事件が送られたら、裁判官と面接し観護措置を付するか裁判官が判断します。

 

観護措置とは、送られてきた少年の審判を円滑に進め、

少年の処分を適切に決めるための検査を行う必要がある場合に少年鑑別所に送致し、

一定期間そこに収容することを言います。

 

収容する期間は2週間となり、

特に継続の必要がある場合は1回更新できることになっていますが、

ほとんどの場合1回更新されるので実質4週間となります。

 

事件によっては特別更新する場合もあり、最大8週間の観護措置を取ることができます。

また、鑑別所には収容せず在宅のまま家庭裁判所の調査官の観護を受ける、

調査官観護になる場合もあります。

 

 

■少年審判

観護措置がなされたり、在宅になった後、

少年審判の開始決定が出たら少年審判をすることになります。

これは成人で言うところの裁判であり、少年の処分を決めるものです。

 

裁判は原則公開の場で行われますが、少年審判は原則非公開で行われます。

 

処分の種類は、保護観察少年院送致等の保護処分、

検察官に事件を送り返し成人と同じ裁判にかける検察官送致(逆送)

何も処分する必要が無い時は不処分決定がなされます。

 

また、これらの処分を直ちに決めるのが困難な場合は、

中間的な処分として試験観察というものがあります。

一定期間帰宅させ、少年の生活の様子を見て最終処分が決められることになります。

刑事事件は、早めの対処がとても重要です!!

 

いつ突然逮捕されるか分かりません。

万引きや痴漢と間違われて逮捕される人も少なくありません。

 

私が留置所で知り合った方のうち4割~5割くらいの人たちが、

所謂『えん罪』で突然逮捕されてしまった人たちでした。

 

デパートで商品をもってレジを探していたら、

万引きと勘違いされて逮捕された方も居ました。

 

スナックに勤めていた方が、

突然『詐欺罪』で逮捕されたケースもありました。

 

どういう流れなのか、

どの段階で、どういう対策を行えばよいのか、

 

知っていて損はないことかと思いますので、

最後までご覧いただければ幸いです。

 

 

 

※クリックすると詳細が見られます↓

家宅捜索

逮捕,留置

送致,勾留質問

勾留・勾留延長

■取り調べ(準備中)

■起訴・不起訴(準備中)

■保釈(準備中)

■裁判(準備中)

ひとことに『逮捕』と言っても、実は逮捕には種類があります。

 

【通常逮捕】

司法業界で普通に「逮捕」といえば、この「通常逮捕」のことです。

 

憲法(33条)や刑訴法(199条)に定められた逮捕の方式で事件を捜査した結果、

特定した被疑者(犯罪の疑いをかけられた人)の身柄を確保する為に、

裁判所へ逮捕状発行の申請をします。
 

そして発行された逮捕状を被疑者に突きつけて、逮捕します。

この通常逮捕の特徴は、警察や検察などの捜査機関の捜査員が始めから逮捕状を持って被疑者の元を訪れる点でしょう。逮捕場所は多くの場合、被疑者の自宅で必ず被疑者が在宅している早朝に行われることから、別名おはよう逮捕』などと呼ばれています。

 

逮捕というのは、条件付きで国民の自由を奪う行為なので、タイムリミットがあります。

警察の場合は送検まで48時間がそのリミットで

、カウントダウンのスタートは逮捕状を行使して被疑者の身柄を確保した瞬間からです。


「逮捕!午前5時48分!」などと、逮捕時間を必ず宣言するのは、

被疑者に48時間の逮捕タイムの始まりを告げる目的があります。

 

通常逮捕してしまえばカウントダウンが始まってしまうので、

とりあえず「任意同行」で警察署に被疑者を連行し、

取調室で初めて逮捕状を突きつけるという手段を使ってくる場合もあります。

 

 

【緊急逮捕】

刑訴法(210条)で定められているのが「緊急逮捕」になります。

 

逮捕というのは基本的に裁判所の発行する逮捕状が必要です。

しかし、偶然指名手配中の被疑者を発見した場合など、

手元に逮捕状がないからと言ってそのまま取り逃がすことは出来ません。

 

そんな時には、とりあえず被疑者の身柄を確保してしまうのが緊急逮捕です。

緊急逮捕の特徴は逮捕状無しで被疑者の身柄を確保することですが、

“裁判所の逮捕状を後からとらなければならない”という条件がついています。

 

つまり緊急逮捕で身柄を確保されたにも関わらず、

裁判所が逮捕状を発行してくれなければ逮捕は無効となって釈放されるわけです。

とはいえ、そんなケースは滅多にありません。


緊急逮捕された場合も、当然48時間のタイムリミットはあります。

カウントダウンのスタートも身柄を確保された瞬間からですので、

身柄を確保された時点で時間告知がなかった場合はちゃんと確認しましょう。

 

 

【現行犯逮捕】

逮捕の中でも、唯一逮捕状が要らない逮捕があります。

それが「現行犯逮捕」です。

現行犯というのは今まさに犯罪が行われる瞬間や、行われた直後になります。

つまり犯罪者が犯罪を行う場面がしっかり目撃されていたのですから、

他に犯人がいるわけはありません。

 

そんな現行犯の犯罪に限っては逮捕状が不要なのです。

さらに、確認できたのは犯罪そのもので犯人の身元などまでは判りません。

そうなると、犯人にそのまま逃亡されたら行方不明になる可能性もあります。

ですから身柄を確保する必要もあることになります。

 

真面目に生きてきた一般人の皆さんが、

ある日突然逮捕される可能性としてもっとも高いのが、この現行犯逮捕でしょう。

 

ケンカによる暴行や傷害、あるいは痴漢容疑などは、

一様に現行犯逮捕によって身柄を確保されるのが普通です。

そんな時に「逮捕する気なら、逮捕状持ってこい!」などと啖呵をきると恥をかきますので気をつけましょう。

 

ちなみに現行犯逮捕も、刑訴法(212条)で定められています。

そして現行犯逮捕も、他の逮捕と同じくタイムリミットは身柄を確保されてから48時間なのですが、

逮捕権のない一般人でも逮捕は可能なので自分がいつ逮捕されたのか曖昧になるという問題があります。

初めまして、しおんです。

 

私は、『えん罪』の被害者です。

 

『えん罪』であるが故に、

普通の人よりはちょっぴり「法律」というものに詳しくなってしまいました。

 

そして、、、

『警察&検察&裁判所=正義では無い』

ということを身に染みて感じました。

 
『その日』は突然やってきます。
備えあれば患いなし!!
 
何もしていなくても、
突然その日はやってきます。
 
明日は我が身と思って、
 
腐った捜査機関や裁判官にどう太刀打ちすべきか、
一緒に考えていきませんか?