刑事事件は、早めの対処がとても重要です!!
未成年(20歳未満)が逮捕されると、成人とはちょっと違った手続が行われます。
成人が犯罪を起こせば刑事裁判にかけられ刑罰を受けることになりますが、
未成年は少年法という法律により、刑罰を与えるのでは無く家庭裁判所にて保護処分を受けることになります。
少年法の目的が「少年の健全な育成」であるがために、成人とは違った手続をすることになっているそうです。
未成年が逮捕された場合、『逮捕・勾留』までは成人と同じ手続きが行われますが、
その後の手続きは成人と違ってきます。
■逮捕・拘留
逮捕・勾留については、成人と同じ手続きになります。
逮捕されてから、48時間以内に検察庁に送られます。
勾留の必要があれば勾留請求をし、認められれば最大20日間勾留されることになります。
ここからが成人と違ってきます。
成人の場合は検察官によって起訴するかしないか判断することになりますが、
少年の場合は全件送致主義といって全ての事件が裁判所に送られることになっています。
送致される裁判所も、地方裁判所ではなく家庭裁判所になります。
■観護措置(鑑別所送致・在宅)
家庭裁判所に事件が送られたら、裁判官と面接し観護措置を付するか裁判官が判断します。
観護措置とは、送られてきた少年の審判を円滑に進め、
少年の処分を適切に決めるための検査を行う必要がある場合に少年鑑別所に送致し、
一定期間そこに収容することを言います。
収容する期間は2週間となり、
特に継続の必要がある場合は1回更新できることになっていますが、
ほとんどの場合1回更新されるので実質4週間となります。
事件によっては特別更新する場合もあり、最大8週間の観護措置を取ることができます。
また、鑑別所には収容せず在宅のまま家庭裁判所の調査官の観護を受ける、
調査官観護になる場合もあります。
■少年審判
観護措置がなされたり、在宅になった後、
少年審判の開始決定が出たら少年審判をすることになります。
これは成人で言うところの裁判であり、少年の処分を決めるものです。
裁判は原則公開の場で行われますが、少年審判は原則非公開で行われます。
処分の種類は、保護観察や少年院送致等の保護処分、
検察官に事件を送り返し成人と同じ裁判にかける検察官送致(逆送)、
何も処分する必要が無い時は不処分決定がなされます。
また、これらの処分を直ちに決めるのが困難な場合は、
中間的な処分として試験観察というものがあります。
一定期間帰宅させ、少年の生活の様子を見て最終処分が決められることになります。

