【勾留・勾留延長】
送検された後、裁判所から勾留決定を出されてしまった場合、
10日間の身柄拘束がされます。
10日間の間で捜査が終わらなければ、
更にもう10日間の勾留延長がされます。
勾留は送致された日から、
最大で20日間となります。
捜査機関(検察,警察)は、
この勾留期間20日の間に捜査をして、
起訴できるような証拠や証言を探します。
取り調べも、この期間内に行われます。
捜査の結果、不起訴となれば、
通常は勾留満期日に釈放となります。
ただし稀に示談成立などの理由で、
勾留満期前に釈放になるケースもあります。
【勾留満期で再逮捕】
勾留満期の日、
担当さんに『●●番外に出て』と房の外に呼ばれ、
部屋に連れていかれ私物を返却され私服に着かえさせられたので
お?釈放か??
なんて思って喜びながら一歩留置所から踏み出した瞬間、
刑事が近寄って来て見覚えのある紙を見せてくる。
再逮捕!?
1回目の逮捕で捜査が終わらないと、
被害者の数だけ再逮捕してくるケースも少なくありません。
事件の関与を否認している場合には、
精神的に追い詰めるために同じ事件であっても
被害者の数だけ再逮捕をしてくる事もあります。
また、覚せい剤などは『所持』と『使用』で2回逮捕することが多いようです。
私は無罪を主張していたので、
ほぼ嫌がらせ状態で同じ事件で5回もの再逮捕を受けました。
ちなみに私の上位者とされている人は、11回も再逮捕をされていました。
再逮捕をされるときは、
私が知る限りでは2パターンあります。
①勾留満期に1回目の逮捕分は
処分保留にしたままで再逮捕されるケース。
①のケースでは、一度釈放手続きをしてから再逮捕になります。
つまり、逮捕時に着てきた服に着替えさせられて、
持ってきた荷物を返されて、手錠も外され一旦釈放されます。
喜びもつかの間、
一歩留置所の外に出た瞬間に刑事が待ち構えており、
その場で逮捕状を読み上げられ再び手錠をかけられて、
1回目の逮捕と全く同じ流れで警察署の取調室に連行され、
また写真を取られ、指紋やDNAを採取し、
送致されて検察庁で弁解録取を受け、
勾留質問をしてまた長い20日間が始まります![]()
②勾留満期に1回目の逮捕分を起訴すると同時に再逮捕されるケース。
②は①とは少しだけ流れが違います。
起訴されているので、いったん釈放されるという手続きが無くなります。
私服ではなく留置服にてそのまま警察署に連行され、
その後の流れは同じです。
再逮捕の度に、
逮捕状の読み上げ、
写真を撮影、
指紋採取、
検察庁へ送致、
勾留質問
がありますので、
とても面倒で精神的にもキツイです![]()
余りにも不当な再逮捕が続くようであれば、
人権問題にも関わってきますので、
弁護士にきちんと相談して再逮捕されないように働きかけをして貰ってください。
ちなみに私の上位者とされる人は、
弁護士が裁判官に働きかけたおかげで再逮捕が11回でストップしました。
それでも11回は多いですけどね(;^ω^)
でも働きかけなかったら、
もっと再逮捕されそうでした。