昨日、2名の方の死刑が執行されたようです。

 

いずれの方も、

再審請求中の死刑執行だったとのこと。

 

賛否両論あるけれど、

 

 

再審請求中の死刑執行は、

如何なものかと思う。

 

Twitterで同じような事を呟いたら、

何やら勘違いされてしまった方も居ましたが。

 

この2名の元死刑囚がどうこう…という話ではない。

 

 

あくまでも

『再審請求中に執行してしまう』

という事が問題なのではないかという話。

 

もちろん法に乗っ取って執行しているので、

法的には問題は無いが。

 

 

しかし、

この判断が当たり前になってしまったら、

 

本当の本当に『冤罪』である死刑囚にとっては、

『再審』という制度の意味が無くなってしまう可能性が出てくるということ。

 

万がいち冤罪者の死刑が執行されてしまった場合、

亡くした命に対する責任など誰にも取れないのだ。

 

だからこそ、

再審請求中なのであれば、

再度しっかりと裁判をした後に、

それでも有罪とするばらば死刑を執行すべきなのではと思う。

 

なぜならば冤罪者の多くは、

 

警察や検察などの捜査機関が不正を働いているケースや、

証人が嘘を言っていたり誘導されてそのように思い込んでしまっているケースが多いからだ。

 

死刑の執行を引き延ばすために再審請求をする受刑者も多いとされているようだが、

 

本当にそうなのだろうか?

それはお偉いさんが民衆を納得させるために

勝手にそう言っているだけなのではないだろうか。

 

再審請求をするには、

それなりの証拠素材が必要なのです。

証拠がそろって初めて請求が出来るのです。

 

その証拠について何の審議もせずに死刑執行とは、

人の命を軽く扱っているようにしか思えません。

 

だからといって死刑制度そのものを否定しているわけではありません。

肯定をしているわけでもないですが。

 

 

きちんと裁判やって審議しましょうよ!

人の命がかかってるんだから!!

 

ってことです。

 

 

これは、あるマスコミの人から聞いた話ですが。

 

 

最高裁まで審議がいくと、

裁判官ではなく書記官が公判資料に目を通して『ふるい』にかけて

法廷を開廷すべきかどうか判断するとかしないとか…。

 

大掃除が終ったら、

また更新開始します!!

 

ありがたいことに色々な方々がこのブログを見て下さっているようで、

すごくうれしいです。

 

何人かの方々から、

メッセージで質問や相談も受けました。

 

私の知識で宜しければいつでもお貸しいたしますので、

どうぞ遠慮なくご相談ください。

 

えん罪であっても、

えん罪ではなくとも、

 

人権は守られるべきなのです。

 

 

大切な家族や友人などが、

ある日突然逮捕されてしまう事があるかもしれません。

 

対処法を間違えると、

とても大変な事態になってしまいますので、

 

万が一の事があった際には、

必ずよく考えてから行動や発言をするようにしましょう。

 

 【 弁護士 】 

逮捕されてから72時間は、たとえ家族であっても面会をすることが出来ません。

 

逮捕事実を知ったら直ぐに弁護士に依頼し、

被疑者(逮捕されてしまった人)に面会しに行ってもらいましょう。

 

※被疑者が自分で弁護士を呼んでいることもありますが、弁護士は何人呼んでも問題はありません。

 

面会で必ず確認してきてもらう事は、

①被疑事実(犯罪をおかしたかどうか)を確認。

②どうしたいのかを確認。

③連絡して欲しい場所がないか確認。

④警察や検察から、強引な取り調べ方をされていないかを確認。

こんな感じでしょうか。

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①被疑事実(罪をおかしたかどうか)の確認。

⇒ これは、警察側が『●●さん(被疑者)は、罪を認めている』とを言って、

  家族から何かの情報を引き出そうとしてくることがありますので、

  弁護士を通じて本人に事実確認をして貰う事が大切です。

 

②どうしたいのかの確認。

⇒ 罪を認めていない場合でも、罪を認めて早く終わらせたい…という考え方の人もいます

  その逆で、罪を犯してしまっていても容疑を否認したいという人も居ます。

  一度、身柄を拘束されてしまうと精神的面で支えてくれる家族が必要です。

  まずは被疑者がどうしたいのか、要望をきちんと聞いてあげることが必要です。

  頭ごなしに怒ってしまったり、

  本人は否認しているのに勝手に罪を犯したと決めつけるなどは、絶対ダメですよ~。

 

③連絡して欲しい場所がないか確認。

⇒ 仕事先や友人へ等、どこか連絡したい場所が無いかを確認してきて貰いましょう。

  逮捕されていることはニュースにでもならない限り、もしくは刑事が友人などから聞き込みをしない限り、

  逮捕されているという事を他の人が知ることはありません。

  逮捕事実を知られたくない場合には、早めに各所へ『入院中』等と言って連絡しておきましょう。

 

④警察や検察から、強引な取り調べ方をされていないかを確認。

⇒ 時に刑事(警察)や検事(検察)から、酷い取り調べをされることがあります。

  自白の強要や脅しを受けること、また上位者や共犯者の事を話せば罪が軽くなる…等と

  利益の誘導をしてくることも少なくありません。

  当然それらに応じる必要はありませんが、逮捕されている側は何の情報もありませんので、

  自白してしまった方が良いのでは…等と思ってしまうこともあります。

  手遅れにならないよう、弁護士に言ってきちんと早めに対処をしてもらいましょう。

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 【 事情聴取 】 

家族や友人が逮捕された時、刑事(警察)や検事(検察)から事情聴取されることがあります。

事情聴取は原則『任意』のため、断ってもOKです!!

 

もし事情聴取を受ける場合には、

いくつか気を付けなければいけないことがあります。

 

《事情聴取の注意事項》

①警察や検察は『嘘』を付くので要注意!!

『●●さんは、■■と言っていた』 『容疑者は既に罪を認めている』等々…

警察や検察が色々な嘘を言って、被疑者(容疑者)に不利な情報を聞き出そうとしてきます。

時には本当のこともあるかと思いますが、決してその言葉を鵜呑みにしないようにしましょう。

警察や検察は、嘘つきのプロでありプロの詐欺師という事を、頭に叩き込んでおいて下さい!

 

②スマホ等で、こっそり録音をとりましょう。

事情聴取で喋った内容が、書面にされることがあります。この書類を『供述調書』と言います。

この『供述調書』に書かれた内容は、裁判で使用されることがあります。

自分が喋った内容がそのまま記載されていれば問題は無いのですが、

刑事や検事は検察側にとって都合の良いように調書の内容を作成します。

 

曖昧に言った言葉を断定的に書かれたり、酷い場合は言ってもいない事がツラツラと書かれたりします。

当然、こういった行為は違法ですが、立証できなければ裁判で覆すことは難しくなってきます。

証人で呼ばれれば問題はありませんが、呼ばれなかったらそのまま採用されてしまう事もあります。

万が一の時のために、必ず録音をこっそりとりましょう!

 

②無闇に『署名』をしないようにしましょう。

『供述調書』に、事情聴取で喋った内容と全く異なる内容で書かれてしまう事や、

内容はだいたいあってはいるものの、ちょっとのニュアンスの違いで、

被疑者にとって不利になってしまう書き方をされてしまう事が、多々あります。

 

また、供述調書の中身をすり替えたり、

何が書いてあるのか見せてくれないまま署名を求めてくることもあります。

 

ただでさえ普段と違う状況なので、その場で『正しい判断』をすることが難しくなっていますので、

供述調書を作成された場合は、すぐに署名・指印しない事を強くお勧め致します!!

 

当然、上記の内容は違法捜査にあたります。

しかし、いったん署名をしてしまうと調書の内容に間違いないという事を認めているという認識をされてしまいます。

 

私の場合も、上記のように違法な方法で両親と共犯とされる人の供述調書を作成されてしまいました。

両親も、知らぬままに署名を悪用されて、気付いた時には既に手遅れでした。

 

そういう事がないように、署名をする際には慎重になりましょう。

※体験を元に記載しております。

警察署によって多少の差があるかと思いますので、ご了承の上ご覧ください。
 

 【 逮 捕 】 

逮捕されたら、まず警察署へ車で連行されます。

 

警察署に着いたら取調室に入れられて逮捕事実の確認と取り調べを受け、

その合間に写真指紋、場合によってはDNAを取られます。

 

===注意===

■DNA採取について

写真撮影と指紋採取については必須ですが、

DNA採取については令状がなければ拒否することが出来ます。

※ただし警察側からわざわざ『拒否できます』と教えてくれる事は殆ど無いので、

応じたくなければ勇気を持って『拒否します』と言いましょう。

 

■初日の取り調べについて

逮捕直後から(家宅捜索をされた場合は家宅捜索令状を出された直後から)、

所持品には一切触れられません。

 

お財布にも、携帯電話にも触らせて貰えません。

何処にも連絡させてくれません。

 

そのため、まず何を優先すべきかを、

警察署へ連行されている間に考えておくと良いかと思います。

 

警察署へ連行されたら、取り調べ前必ず心当たりの弁護士、

もしくは『当番弁護士(とうばんべんごし)』を取調官に言って呼んでもらって下さい。

 

なぜなら、逮捕されてから72時間は弁護士以外の人とは面会も連絡もできません。

金銭的な問題で自分で弁護士を雇えない場合には国が国選弁護人を付けてくれますが、

国選弁護人と面会できるのは72時間を過ぎた後になってしまいます。

 

つまりその間、家族とも連絡が取れない上に、仕事は無断欠勤状態になってしまいます。

 

そこで、心当たりの弁護士がいない場合には、

1度だけ無料で呼べる『当番弁護士』という制度があります。

 

当然、警察側からはそういった事を教えてくれるケースというのは少ないので、

何事も自分から申し出るようにしましょう。

 

当番弁護士は、呼んでから当日中、遅くても翌日には必ず会いに来てくれます。

当番弁護士さんが来てくれたら、まずは事件の事を相談した上で、家族や仕事先などへ連絡をして貰いましょう。

 

最初の取り調べでは、

氏名・生年月日・住所・職業・ギャンブルや借金の有無などなど、

身上について色々と聞かれます。

 

これからについて、答えたくなければ答える必要はありません。

 

自分は無実だからといって、正直に全て話をしてしまう人も多いのですが(私もそうでした)

その情報が警察側に悪用されて、状況が悪化してしまうケースも多々あるため、

絶対に差支えが無いという確信が持てた場合にのみ話をする方が良いかもしれません。

 

正直に話せば絶対に疑いが晴れる…とは限らないということを、

覚えておいてください。

 

一通り色々と聞かれて一段落したら、留置所へ連れていかれます。

 

男性の場合は逮捕された警察署に留置され、

女性の場合は別の警察署の留置所へ留置されることが多いらしいです。

 

 

 【 留 置 】 

留置所に着いたら、ようやく手錠は外されます。

基本的に留置所内では、手錠は外されたままです。

 

一通り終わって留置所に連れていかれたら、

まずは留置担当の警察官から簡単な問診を受けます。

 

健康状態のこともこの時に聞かれますので、

体調に問題がある方は事前にしっかりと伝えておきましょう。

 

いったん留置所に入れられてしまうと、

具合が悪くてもなかなか対処してくれません。

 

常備薬もすぐに貰えない場合もありますし、

自分で所持している薬は服用することができませんので要注意!!

 

問診のようなものが終わったら、

今度は素っ裸にされてボディチェックをされます。

 

結構、恥ずかしいです。

 

その他に、所持品のチェックをされます。

当然、所持品には触れませんので、そのまま領置に預けられます。

 

所持金がある場合には、

タオルやハンカチ、下着、日用品などを購入させられます

だいたい¥3000くらいでしょうか。

 

一通り終わったら、いよいよ留置所生活の始まりです。

 

留置されている間は、

留置番号という番号で呼ばれます。

 

===注意===

■留置内の生活について
未成年者や重度の精神病の方、容疑が殺人罪などの重罪の方など以外の容疑者は、
基本的には雑居房と呼ばれる定員6名くらいの部屋で生活する事になります。
 
外国人も居れば、ホームレスも居ますし、ちょっと気性の荒い人も居ます。
嫌だなぁと思う人が居たとしても、部屋移動なんて基本的にさせてはくれません。
 
同じ部屋の人同士で話したりなどはしていても大丈夫ですが、
事件についての事を話すと留置担当の警察官に注意されます。
 
取り調べがないときは、本を読んだり、新聞を読んだりして時間を潰します。
とにかく暇な時間が多いので、
家族と面会が可能な方は本を差し入れてもらうと良いです。
 
ちなみに、留置所側から本を貸し出してくれますが、
漫画本は少なく古めの小説が多いので小説が苦手な方は暇を持て余すことになります。

【家宅捜索=ガサ入れ】

 

家宅捜索とは、自宅や関係先などから犯罪の証拠を発見するために強制的に行われる捜査です。

当然、証拠隠滅を防ぐため予告なく行われます。

 

私の場合は朝、家を出た瞬間に突然玄関前で10名ほどの私服警察官に囲まれました。

 

福祉施設の係員であると名乗ってインターフォンを鳴らして、

玄関を開けた瞬間に数名の警察官が突入してきてガサ入れされた…という人も居ます。

 

色々と情報収集をする限り、

朝にやって来ることが多いようです。

 

家宅捜索の場合は、必ず捜索令状(ガサ状)差押令状を警察官が見せてきます。

令状には、罪名や何が差し押さえられるのか等が書いてあるはずですので、

出来る限り記憶しておくとよいかと思います。

 

尚、令状を見せてこなかった場合には、応じる必要はないかと思いますので、キッパリと断りましょう。

 

ガサ入れは、基本的に本人や家族が立ち会います。

また、1人暮らし等をしている場合は同時に実家もガサ入れされる可能性があります。

 

ガサ入れと差し押さえが終わったらすんなり帰っていくケースもありますし、

そのまま逮捕状をつきつけられて逮捕されてしまうケースもあります。

 

私の場合は、後者でした。

『えん罪』だったので、何が何だか分からずに、

言われるがままにガサ入れをされて逮捕されちゃいました(T_T)

 

私はアパート住まいだったため、アパートの住人に見られてしまうことが恥ずかしかったので、

手錠は車の中でかけて下さいとお願いをしたら、一応要望を聞いてくれました。