2月3日(土)
昨日、議院運営委員会で立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について、反対の意見表明を行いました。
今回新たに認定を受けようとする「清友会」は、所属議員が一人しかいない、いわゆる「一人会派」です。
「令和年5度版参議院先例集113」では「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。議員の任期満了、辞職等により会派の所属議員が1名となったときは、その会派は解消する」となっており、したがって会派は、所属議員が二人以上でなければなりません。
確かに、立法事務費の交付に関する法律では、一人会派でも認めることになっておりますが、実際一人会派を認めてしまうと、国会議員の給料、年収2190万円、調査研究広報滞在費年1200万円に加えて、さらに立法事務費が月65万円、年間にすると780万円、合わせると年間4170万円が一人の国会議員に与えられることになります。
しかも、この立法事務費は、何にどれだけ、そしてどのように使用したか一切報告・公表を求められておらず、使い道の制限もありません。つまり、国会議員が何に使ってもいいようになっており、議員個人に支給するのと何ら変わりません。
現在、物価高などによって、国民生活が大変厳しい状況にあります。また、いわゆる「政治とカネ」をめぐって国民の厳しい目が我々国会議員に注がれています。
そんな中、結論を出さなければならなかった調査研究広報滞在費の使途公開・残金返納はうやむやにされたままで、国民との約束が守られていません。
加えて、国会議員については、自分たちの個人の収入になってしまう、このような一人会派に対する立法事務費の認定はすべきではありません。