こんにちは。社労士の花輪くんです。
労働基準法はややこしいですね。
労働時間の計算も気を使います。
暦日は、午前0時から午後12時までの24時間です。
しかし、2暦日にまたがる労働については、始業時刻の属する日の1日の労働として取り扱われます。
厚生労働省通達もあります。(通達H11.3.11基発168号、S63.1.1基発1号)
したがって、時間外労働の割増賃金は、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して支払えばよいことになっています。
しかしながら、翌日が法定休日である場合は事情が変わります。
社労士試験用の勉強で学びましたよね。
法定休日とは、午前0時から午後12時までの労働義務の免除が義務です。
36協定により、法定休日に労働させる場合は、労働基準法第37条の休日割増を支払う義務があります。
従って、法定休日が日曜日の場合、土曜日の午後12時までは時間外労働だったとしても、日曜日の午前0時からは休日になるために、休日労働として35%の割増賃金の支払い義務が発生するのです。
厚生労働省通達もあります。(平成6年5月31日基発331号)
同様に、日曜日の午後12時までは休日労働として35%の割増賃金の支払い義務がありますが、月曜日の午前0時からは事情が変わります。
もちろん、継続した労働の場合に月曜の午前0時からも就業規則上35%の割増賃金を支払うことは可能です。
顧問先と話していて発見しましたが、実は誤解している人が多いようです。
土曜日の労働が法定休日である日曜日に継続した場合、土曜日の労働として扱えるので休日割増は必要ないと。
一連続勤務として扱うことと、割増賃金は労働基準法の別な条文による義務であるため、別々に満たす必要があるのです。
基本的なことのため、納得してもらうのが大変でした。