こんにちは。社労士の花輪くんです。
GWも終わりました。いかがお過ごしでしょうか。
さて、3月3日にあっせん業務経験を書きました。
労働紛争の解決方法には、いろいろな方法が用意されていますが、社労士にできることは限られています。
すくなくとも相談対応では、各種方法の相違について知っておいて損はありません。
実のところ、労働局のあっせん、労働審判、普通訴訟での和解と3つ比較した場合、どのぐらい時間が掛かるのかはわかりませんでした。
このことを教えてくれる資料を発見しました。
独立行政法人労働施策研究・研修機構(JILPT)が発行している、労働政策研究報告書No.226「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」です。
雇用終了事案に限定しての調査結果ではありますが、この56ページ以降に「時間コスト」として書かれています。
事案発生から解決までの期間の中央値を紹介します。
裁判上の和解 18.3か月
労働審判 6.6か月
参考として、平成調査での労働局あっせん2.1か月
今後は自信をもって対応できます。