こんにちは。社労士の花輪くんです。

 

GWも終わりました。いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、3月3日にあっせん業務経験を書きました。

 

労働紛争の解決方法には、いろいろな方法が用意されていますが、社労士にできることは限られています。

 

すくなくとも相談対応では、各種方法の相違について知っておいて損はありません。

 

実のところ、労働局のあっせん、労働審判、普通訴訟での和解と3つ比較した場合、どのぐらい時間が掛かるのかはわかりませんでした。

 

このことを教えてくれる資料を発見しました。

 

独立行政法人労働施策研究・研修機構(JILPT)が発行している、労働政策研究報告書No.226「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」です。

 

 

雇用終了事案に限定しての調査結果ではありますが、この56ページ以降に「時間コスト」として書かれています。

 

事案発生から解決までの期間の中央値を紹介します。

裁判上の和解 18.3か月

労働審判    6.6か月

参考として、平成調査での労働局あっせん2.1か月

 

今後は自信をもって対応できます。