こんにちは。社労士の花輪くんです。
だいぶ春めいて来ましたが、お元気でしょうか?
ハラスメント対応相談や、問題社員対応の相談が増えています。
それらの相談対応について、今までいろいろ記事に残してきました。
今回初めて、あっせん業務を受任し、あっせん申請書を書いてみました。
特定社労士の特別研修での申請書と答弁書の演習をした経験や、過去問演習での勉強を踏まえて書いてみました。
そのうえで、2点、研修にはない実務での難しい点を発見しました。
ひとつめは、紛争に至る経緯と紛争の経過を時系列で記載することは、意外と難しい点です。
研修や演習では、当然ながら全部与えられます。
しかし、実務では自分で書き上げるのです。
これがうまくできないと、次の争点提示およびこちらの主張展開につながりません。
もうひとつは、あっせん業務を依頼した人に、最終的な金銭的解決の妥協点を納得してもらうことでした。
過去問演習では、同じ問題でも労働者側と会社側双方の主張を組み立てます。
したがって、今回の実務でも、仮に紛争の経過事実が同じ場合に相手側から受任した場合はどのように主張できるかを考えました。
しかしながら、このような姿勢は紛争当事者には難しいでしょう。
とても勉強になりました。
実は、あっせん業務に入る前にも、ひとつ難しい点がありました。
紛争の経過を聞いたうえで、その時点で相談者がとり得る対応の選択肢を提示して、意見を述べることです。
その時点で入手できる情報には限りと偏りがあることを前提として、選択肢と見通しを提示することになりました。
この判断が正しかったかどうかは、後からでも検証できないですね。