こんにちは。社労士の花輪くんです。
1月26日にFP3級を受験しました。先日、無事合格しました。
さて、パートタイム・有期雇用労働法での、同一労働同一賃金対応の質問を受けました。
正社員とパートタイムとの待遇差について、どこまでよいのか?
聞くと、賃金と手当については終わっていて、福利厚生での検討をしているようです。
その中で、「生命保険はどうなのでしょうか?」とのこと。
意表を突かれました。もちろん、同一労働同一賃金ガイドラインには記載がありません。
これは、社労士試験の範囲に入ってないはずです。
幸いにも、FPで勉強してました。
念のため確認してみると、やはり、会社が掛け金を払い、死亡時受取人が従業員相続人になっている生命保険でした。
満期返戻金受取人は会社になり、定年退職時の退職一時金の原資とし、不幸にも在職中に死亡した場合は、遺族弔慰金的な性格となる生命保険です。確か今は、加入にあたり、従業員の同意が必要だったはず。
これは、FPの教科書によると、福利厚生費扱いとなりますので、会計上も税務上も経費・損金扱いになります。
つまり、確定給付企業年金や確定拠出企業年金と同様であり、同一労働同一賃金としては退職手当と同様の扱いになると予想されます。
初めてFPの勉強が役に立ちました。
芸は身を助く。