障がい児保育判定基準表 福岡市 | いおりくんの色えんぴつ

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いおりは2012年生まれのダウン症の男の子。福岡市在住。
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思いブログをつくりました。

 今年も保育園の利用調整の時期となりました。障がい児の場合、保育園に加配の先生をつけてもらう「障がい児保育制度」を設けている自治体が多いと思います。とは言え、福岡市では毎年多くの障がい児が入園するため、すべてのお子さんにマンツーマンで加配の先生をつけることは不可能です。「障がいの程度のよって月額○○円を保育園に支給しますので、そのお金で加配の保育士さんをつけてくださいね」というやり方になっています。
 

 では、障がいの程度の判定は具体的にどうなっているのか、いくらお金が助成されるのか。残念ながら市役所のホームページには情報が出ていません。とは言え、これらの情報はマル秘情報ではなく、情報公開請求をすれば教えてもらえます。(情報公開請求の手続きをせずとも、担当の職員さんにお願いすれば教えてくれるところも少なくないでしょう。)2年前から情報を持っていますがどこにも載っていないので、ご紹介します。

 

福岡市の障がい児保育判定基準表(「福岡市障がい児保育事業実施要綱」より)

 障がいの程度のよって「軽度」「中度」「中度より重い」「集団保育困難」の4区分が設けられています。

まず市役所(実際には社会福祉事業団に委託)が判定の原案をつくり、それを「障がい児保育指導委員会」という場にかけて専門家の意見を聞いた上で、判定区分が決定されます。


加配保育士を雇用するための助成金は、月額で一人当たり「軽度」が6.5万円、「中度」が9.7万円、「中度より重い」が13万円です。保育園に障がい児が1人しかいなければ、助成金だけでは加配保育士さんの人件費を賄えません。そのため障がい児保育の対象にはなったけれども、じっさいには加配をつけてもらえないということも起こります。

 

 もっと詳しい資料を「インクルーシブふくおか」のHPに掲載しています。詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。

「インクルーシブふくおか」の掲載ページはこちら