【2012-05-03(木)】
去年の十一月頃でしたか『賛助国民様募集中』ってタイトルのものを書いたんですけどが、あれってよく考えたら憲法で定めとかないとどうにもならないんでしょうかねえ。
近い将来【自主憲法制定】の運びとなるのか、はたまた【憲法改正】に留まるのかどうか分かりませんけどが、どっちにしろ条文に付加しといた方がいいみたいですかねえ。
少子高齢化・人口減少等で先行きやってけなくなるのは分かってるんでしょうけどが、今迄を振り返って見ても、移民や難民を受け入れる方策考えてるなんて節も全く感じられませんでしょうかねえ。
そゆこと決めといて良かったなあと思う頃多分来るんでしょうけどが、その頃この偏屈男もういないのは間違いの失いところでしょうかねえ。
ですからこれからの人達、今のうちから【賛助国民制度】をしっかりと議論して憲法に明記しとく必要あるでしょうかねえ。
日本国憲法
第※章 正国民及び賛助国民
第01条
{国民} 日本国民は、日本国籍を有する「正国民」及び日本国籍を有しない「賛助国民」とでこれを形成する。また「正国民」と「賛助国民」の共通の目的とするところは、等しく日本国の平和及び発展と繁栄及び日本国民の幸福とする。
第02条
{正国民の優先} 「正国民」は常に「賛助国民」に優先する。
第03条
{賛助国民の定義} 「賛助国民」とは、国内外を問わず日本国籍は有しない乍らも、日本国の成り立ちから活動迄の全てに賛意を示し「正国民」にシンパシーを感じつつ、尚且つ日本国の平和及び発展と繁栄及び日本国民の幸福を望み、その為に物心両面から支援することを目的とする人々のことを言う。
第04条
{賛助国民の制限} 「賛助国民」は日本国の運営及び経営等に直接携わることはできないものとする、但し日本国に対する有益な助言や情報供与はこれを制限しない。
第05条
{賛助国民の資格の発生} 「賛助国民」は入会金及び継続的な年会費の納入を以てその資格を得る、またそれ以外の特別寄付行為はこれを禁止されない。但し入会金及び年会費の額は別の法律の定むるところとする。
第06条
{賛助国民の特典} 「賛助国民」はその資格を有したと同時に、一般外国人とは比べものにならない程の様々な特典を享受できるものとする。但し細目に亘っては別の法律の定むるところに依る。
(後略)
憲法草案なんてもなあ、難し過ぎてやっぱ手に負えないみたいでしたかねえ。
まっ、どうせこっから先はお若い人達の考えるこってしょうけどがねえ。