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弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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相続時精算課税制度とは、生前贈与に際し、贈与時に贈与財産に対応する贈与税を支払い、


その後の相続時に、その贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、


既に支払った贈与税額を控除することにより、相続税・贈与税を通じた納税を行うというものです。


この制度の要件は、以下(1)、(2)のとおりです。


(1)贈与者は、贈与年の1月1日において65歳以上の者であること、


(2)受贈者は、①贈与者の直系卑属である推定相続人であること、②贈与年の1月1日において


  20歳以上であること



この制度を利用すると、贈与税の納税額は、


(1暦年中に贈与を受けた財産の価額-特別控除額)×20%


となります。


ここで、特別控除額は、累積で2500万円となります。


つまり、1暦年中に、2500万円以上となる財産につき贈与を受けると、この1年で2500万円の


特別控除枠を使い切ることになり、それ以降の贈与に対しては、控除が受けられないことになりま


す。


この制度で注目すべきは、特別控除枠の大きさもさることながら、その税率の低さでしょう。


通常の暦年贈与の場合、400万円超の財産を贈与する場合30%の税率がかかります(控除額


は65万円)。1000万円超ともなると、50%(控除額225万円)となります。仮に、子供にまとま


った金額、例えば、1億円を贈与すると、子供の手元には、5055万円しか残りません。


しかし、相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税は1500万円ですみ、子供の手元には850


0万円も残ります。


もっとも、相続発生の際に、贈与財産は、贈与時の価格で相続財産に加算されて、相続税が算


出されるため、現金等の贈与に関しては、相続税対策としては効果はないと考えられます。


しかしながら、収益物件を子供に贈与すれば、その後、子供が収益物件からの収益を獲得するこ


とで、相続税支払い資金を蓄積することができますし、相続の際の財産評価に関しても、相続税


対策として、一定程度有効だと考えられます。


子供にとってみれば、収益物件価格から2500万円を控除した残額の20%の贈与税を支払うこ


とで、その収益物件をまるまる手に入れることができるのです。これは大きなメリットと言えるでし


ょう。