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弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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安倍内閣は、明日にでも、集団的自衛権行使容認を閣議決定するようです。


これは、本当に国民の総意に基づくものなのでしょうか。


話はちょっと変わりますが、日本国憲法は、3大原則を定めています。


①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義です。


国民主権とは、いうまでもなく、国の意思を国民が決定できるということです。


しかしながら、現在の日本は、国民主権ではありません。国会議員主権です。


一票の格差の問題について、多数の訴訟を提起されている升永英俊弁護士は、こう言います


非人口比例選挙は、多数の国会議員の意見が、必ず多数の国民の意見に勝利する帰結をもたら


そして、このような状況においては、主権者は国会議員であり、これは、「主権の存する日本


国民」の定めの憲法第1条に反すると。


日本の衆院選挙での選挙区間の最大人口差は、29万0574人(東京16区:58万1677人、戸


鳥取2区:29万1103人)とのことです。この場合、東京16区の選挙民の1票の価値は、鳥取2


区の選挙民の1票の価値の約2分の1とうことになります。このような状況が、国会議員主権の温


床となるのです。これに対し、米国連邦下院選のペンシルバニア州の最大人口差は1人とのこと


です。アメリカに比べると、日本における1票に価値は、天文学的大差といえるでしょう。


最高裁は、これまで、このような状態を容認してきました。そのつけが今回ってきているのです。


安倍内閣の閣議決定は、まさに国会議員主権の典型を示す現象だと思います。



国の意思決定を、国民ができるようにするためには、ますは、国民が持っている1票の投票価値を


完全に等しくすることから始めるべきだと思います。


我が国においては、このように、立憲民主制に求められる基本的なことから是正していかないと、


今後、取り返しのつかないことになると思います。