安保法制に思う | 弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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安倍内閣が今国会で成立を狙っている安保法制が違憲か合憲が揺れています。


この核心は、安保法制の基礎となっている集団的自衛権の行使が、違憲か合憲かです。


集団的自衛権とは、政府解釈によれば、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自


国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」とのことです。


この解釈によると、集団的自衛権は、同じ自衛権という言葉を含みますが、自らの身を守るため


に許されるいわゆる個別的自衛権とは、全く性質を異にする権利であることが分かります。


我が国の憲法は、国際紛争を解決する手段としては、これを放棄すると規定されています(1


項)。以上に加え、2項により、陸海空軍その他の戦力の保持すら禁じられています(2項)。


学説上、憲法9条の解釈には争いが多いところですが、以上の条文の文言及びその構造からす


ると、戦争と武力による威嚇又は武力の行使が認められるのは、国際紛争を解決する手段以外


の場面、すなわち自衛戦争の場合のみであり、さらに、保持できる軍事力についても、国際紛争


を解決する手段としての戦争と武力による威嚇又は武力の行使はできない程度の、すなわち、自


衛のために必要な軍事力しか許されていないと解釈するのが自然でしょう。 そして、憲法9条が


政府に対してこのような制約を課したのは、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する


という立場をとることを誓ったからなのです(憲法9条1項)。以上からすれば、ここでいう自衛戦争


とは、我が国に直接攻撃された場合に、これを防御するためのみに許される軍事力の行使という


かないと解釈せざるを得ないと思います。


そして、以上のような憲法9条の文言と条文構造からすれば、、「自国と密接な関係にある外国に


対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する」という


行動は、我が国に対する直接的な攻撃はないにもかかわらず、その攻撃した国に対し、武力の


行使を認めるものであり、これは、上記の自衛権の行使とは到底いえず、そうであれば、これは、


まさしく、国際紛争を解決する手段としての武力の行使としかいえないものであって、憲法第9条


に反することは明確であると言わざるを得ないと思います。以上の点からすると、集団的自衛権


は、憲法第9条の明文によって禁止されているといっても過言ではないと思います。


これに対し、安倍首相は、政府として国民を守る責任があり、そのために安保法制は必要だと説


きます。しかし、これは、全く逆であり、国民が憲法9条によって政府に課している義務は、正義と


秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するとの立場を保持することであり、国際紛争に対して


は、武力の行使による解決をやめて、平和的手段で解決するよう努力することではないでしょう


か。そして、国務大臣、国会議員には、憲法を尊重し、擁護する義務が課せられています(憲法9


9条)ので、安保法制を成立させようとしている国会議員は、この憲法尊重遵守義務に明らかに


違反していると思います。


以上からすれば、安保法制を成立させたいのであれば、憲法9条の改正手続を踏むしかないと


いうことになると思います。


安倍内閣は、自分たちに求められている義務を棚にあげ、自分たちにとって都合のいいことを、


正しく説明をせずに、国民に押し付けようとしています。安倍首相は、こうした自らの姿勢を公然と


表明しているのです。


私たちの子どもや孫が、自ら進んで戦場に赴くような社会が再び来ないように。。。。。。


今まさに真剣に考えなければならない問題です。