阪急阪神ホテルズの不祥事対応に思う。 | 弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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阪急阪神ホテルズの出崎社長が、10月28日の記者会見で辞任を発表しました。


24日の記者会見では、強気の姿勢を貫いていましたが、その時とは、うってかわった表情だった


のが印象的でした。


それにしても、24日の記者会見で、どうしてあのような対応をとったのか、疑問が残ります。


親会社の阪急阪神ホールディングスは、子会社の不祥事に対し、子会社の問題だから親会社に


は関係ないとたかをくくり、対応を阪急阪神ホテルズに一任していたのでしょうか。


不祥事自体が原因なのか、24日の記者会見での対応が問題なのかは分かりませんが、翌日の


阪急阪神ホールディングスの株価は、前日比14円(2.6%)も値下がりました。


5月28日に、阪急阪神ホールディングスのHPに、24日の記者会見における説明が「お客様目


線に欠けた」ものであったとしてお詫びの書面が掲示されていますが、この書面の作成名義人


は、阪急阪神ホテルであり、阪急阪神ホールディングスではありません。


子会社の不祥事が親会社にも大きな損害をもたらす可能性がありますが、この阪急阪神ホテル


ズの事件は、不祥事発覚後の記者会見等の対応によっても、親会社に二次被害(?)をもた


らすものであることを示唆する事件ではなかったでしょうか。


大会社である親会社には、グループ企業を含めた企業集団の内部統制整備義務が課されていま


すが(会社法362条4項6号、会社法施行規則100条1項5号)、親会社としては、これに加え、


不祥事発生後の記者会見等の有事対応についても、あらかじめ企業グループとしての具体的対


応方針を決定しておく必要があると思われます。