中小企業の経営革新に対する国の支援策について | 弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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今日は、中小企業の経営革新に対する国の支援策についてご紹介します。


1 経営計画の作成

  まず、以下の1、2の要件を満たす経営計画を策定し、国または都道府県の承認を受けます。

  この経営計画の策定には、経営革新等支援機関が支援を行います(当職も経営革新等支援  

  機関として認定されていますので、ご協力が可能です)


1)事業内容
  これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うこと。
  ・新商品の開発や生産
  ・新役務(サービス)の開発や提供
  ・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
  ・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動 

2)経営目標
  経営目標として付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ、 

  経常利益が年率平均1%以上伸びる計画になっていること。
(※)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費



2 各種支援策の利用

  経営革新計画の承認を受けると、以下のような各種の支援策を利用できます。ただし、支援

  策を受ける際には、別途支援機関の審査が必要となります。

  1. 政府系金融機関による低利融資制度
  2. 信用保証の特例
  3. 課税の特例(設備投資減税)
  4. 特許料などの減免措置
  5. 中小企業総合展
  6. 販路開拓コーディネート事業

3 フォローアップ調査への協力


  経営計画の承認を受けて、経営計画を実行に移した後、中小企業庁から計画の進捗状況や

  政策効果を検証するために郵送によるフォローアップ調査(計画実施中、計画終了後等)が適

  宜実施されますので、これに協力する必要があります。


4 経営計画の承認申請等や経営計画の進捗状況についてフォローアップ調査への協力など、

  ちょっと面倒くさいところもありますが、低利融資制度や各種補助金等が用意されていますの

  で、利用してみる価値はありそうです。

  東京都における経営計画の承認状況をみますと、平成24年度においては254社が承認を受

  けています(累計では5988社)。

  詳細は東京都産業労働局のホームページで紹介されています。承認された企業の経営革新

  計画の内容も、公表を望まない会社を除いて、公表されており、参考になると思います。