相続対策と相続税支払い資金の確保策① | 弁護士 渡辺 久の法律ブログ

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平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。


これには、①基礎控除の引き下げ、②税率構造の見直しなど、相続税の増税に向けての方策


示されています。


基礎控除の引き下げにより、今までは相続税を支払う必要のない方々も、改正後には相続税の


付を余儀なくされる場合が生じてきます。


また、税率構造の見直しにより、課税標準が2億円以上となる資産をお持ちの富裕層の方々に


は、今まで以上の多額の相続税負担が課されることになります。


大綱で示された内容によれば、例えば10億円の資産を保有する資産家(妻1人、子2人)が亡


くなった場合、相続税はどうなるでしょうか。ざっくり計算すると以下のとおりとなります(配偶者が


2分の1を、子2人が4分の1ずつを相続するとします)。


妻が取得する財産の課税価格は、10億円から基礎控除である3000万円+600万円×法定相


続人の人数(3人)=4800万円を控除した残額の9億5200万円の半分である4億7600万円


となり、子についてはそれぞれ、その半分の2億3800万円となります。妻の場合、法定相続分


以下の財産取得には相続税はかかりませんから、子2人に対する課税のみとなります。


子の課税価格は、2億3800万円ですから、大綱に示された税率によれば、相続税額は、2億3


800万円×45%-2700万円=8010万円となります。


また、今後、妻が亡くなれば、子らには重い相続税負担が再度のしかかってきます。


したがって、多額の資産を有する富裕層の方々にとって、相続対策が今後ますます重要になり


す。


相続対策としては、①相続税額を引き下げるための対策と②相続税支払い資金を確保するため


の対策の2通りがあります。


多額の資産を有する富裕層の方々の場合、前述のように、納付すべき相続税額も多額に及びま


すので、相続税額を引き下げるための対策に加え、相続税支払い資金を確保するための対策も


極めて重要となります。


相続税支払い資金を確保するための対策としては、①生命保険への加入や②死亡退職金等が


考えられますが、それ以外にも、相続税精算課税制度を利用して、収益物件を早い段階で子に贈


与して、相続税支払い資金を蓄積させる方法もあります。


詳細は次回にご説明します。