難しい・・・社会的養護
ご訪問ありがとうございます平成25年度、社会的養護は、50点満点中25点で不合格。『 子どもの食と栄養 』 は、難関科目と聞いていたけど、社会的養護の難しさは、ほとんど知らないまま・・・本試験。自分の中で、恐ろしいほど難しかったその難しさは・・・その時、知りました。ニコイチ科目の恐ろしさ。でも実際、高得点で合格されている方も沢山いる。一発合格されている方も沢山いる。どんな勉強法をしているんだろうどこまで細かく出題されるのか例えば『 児童自立支援施設 』 については・・・平成22年(2010)年3月1日現在・全国に58ヶ所 ( 国立2、都道府県立・市立54、私立2 ) 都道府県(政令市)に設置義務・在籍児童の内訳 小学生214人(10.8%)、中学生1539人(77.9%) 年長児223人(11.3%) 計1976人 中学生の比率 約8割を占める 中学生と年長児(高校生・専門学校・就職)の合計1762人(89.2%)・入所率(全国)50%以下 低下傾向は歯止めかからない。・警視庁 平成20(2008)年 触法少年(刑法犯)補導総数1万7568人 殺人・強盗・強姦・放火凶悪犯110人(補導総数の0.6%)★入所経路1.児童相談所の措置で入所する ※保護者による同意を前提2.重大な事件 児童相談所から家庭裁判所に通告家庭裁判所の少年審判において「保護処分」言い渡された少年が児童相談所経由で入所 ※保護者の同意前提ではない保護処分とは・・・家庭裁判所の少年審判において決定される処分の1つ①保護観察 民間の保護司担当。地域で援助。②児童自立支援施設または児童養護施設入所③少年院送致(初等・中等・特別・医療の4種類) 自由拘束度強い、24時間体制の教育 おおむね12歳以上の収容★寮舎・日常の生活 「 寮舎 」 学習や部活動 「 施設内で設けられている学校 」 ※児童養護施設の児童は、地域の一般学校に通学 児童自立支援施設の場合は、あくまでも生活や教育の 基盤は施設内にある・感化院時代~「夫婦制」寮舎運営 夫婦が「寮長」「寮母」とし、 施設に措置された児童と同じ寮舎に住み、生活を共にする 全国58施設のうち現在夫婦制の寮舎形態をとる施設は 18ヶ所(31%)に減少 理由 週休2日制・社会情勢・労働環境留岡幸助(1864-1934)明治期から昭和初期 感化院創設に力を注ぐおとなと別枠で少年期の教育・保護の実施をすべきだと主張1899(明治32)年 私立感化院(東京家庭学校)創設1914(大正3)年 私立感化院(北海道家庭学校)創設1915(大正4)年 『三能主義』と提唱①よく働くこと ②よく食べること ③よく寝ること人間教育に必要★入所理由と背景 100年を超える伝統ある児童自立支援施設の調査では ・入所理由 1位 性非行 (16.4%) 窃盗 (16.4%) 3位 家出・浮浪・徘徊 (14.9%) ・特別なケアが必要な児童 1位 被虐待児 (71.6%) 2位 知的障害 (17.9%) 3位 注意欠陥多動性障害ADHD (8.9%) ・厚生労働省調査(平成20年2月1日現在) 乳児院や児童養護施設、情緒障害児短期治療施設の1割 施設のケア適していない 措置違いと指摘★学校教育・昭和22(1947)年 児童福祉法制定 教護院の入所児童について 児童福祉施設と異なり、施設長に就学義務課せられていなかった 『準ずる教育』と位置づけ 理由 不良性の除去が1番の目的 50年後 平成9(1997)年 児童福祉法一部改正 就学の義務が課せられる 施設内に学校教育を導入することが明記 しかし、現在全国57施設(中卒児対象の1施設除く)のうち 学校教育を実施しているのは、41施設(71.9%)にすぎない。★司法と連携 わが国・刑法第41条 明治40年制定 触法少年(14歳未満)刑事責任問われない ※当時、重大な事件の犯した14歳未満の少年 国立児童自立支援施設にて「強制的措置」をつけて生活することが 最も重い処分 強制的措置とは・・・鍵のかかる部屋に隔離・少年法改正 平成19(2007)年11月施行 『おおむね12歳以上』 に少年院入院の下限年齢引き下げ 14歳未満の少年も家庭裁判所が認めた場合に限り、 司法領域(少年院)での更生教育を受けることが可能となる 藤原正範14歳未満の子どもが嫌疑をかけられている非行事実を否認した時、被害者が死亡するような大きな結果を生んだ事件において、児童福祉を少年司法がカバーする必要あると連携の必要性強調★専門職・児童自立支援専門員 児童の自立支援を行う者・児童生活支援員 児童の生活支援を行う者※児童自立支援専門員と児童生活支援員は車の両輪の役割・・・と範囲は広い覚えなきゃいけないことは、山ほど。何度も何度も繰り返し頭に入れるしかないのかなぁ。 ↓よろしかったらポチお願いします。 にほんブログ村