医療の紹介制?受診できないの? | ブログ

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こんにちは。岡本大輔です。


昨日、妻が胃の痛みを訴え(胃潰瘍の既往あり)、いつも行く総合病院(違う科にかかっています)の消化器科に行きました。


その総合病院には消化器科があったので、「じゃあ、受付してくるね。」と待つこと5分・・・待合室で新聞を読んでいた僕のところに来て、一言「受診できないって」。



え?


そこの病院の消化器科は紹介制になっていて、一般では受診できないと言われたとの事でした。



我が家の場合は僕がたまたま仕事が休みだったため、仕方ないから別の病院に行こうということになり、別の病院の消化器科に行きました。


しかし、これがもし95歳のおばあさん、一人暮らしで、自宅から歩いて5分だから来ていて、猛烈に胃の痛みがある場合はどうするんだろう?


なんてことを考えていました。


そもそも、医療保険を支払っている国民に対して、受診を制限することができるのでしょうか?


早速、インターネットを使って調べてみました。



医師法第19条

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

ここで注目するところは、”正当な事由がなければ”でしょう。

それでは正当な事由とはなんでしょうか?



19条の前提には、

「もし適切な医療行為を行わないと生命、健康に危害があるようなときは」が入ります。


今回の妻のケースでは最初の病院で受診ができないからといって、生命、健康に危害が加わることはないので、正当な事由があれば拒まれることになります。


では、改めて病院側の正当な事由とはなんでしょうか?


今回の「紹介制」であれば、毎回受診されている人が適切な医療を受けられるようにしている、予約している人を優先している、業務が円滑に進むため、といったところでしょうか。


医師法の勉強が足りずに予想を書き綴ってみました。


※ 先述した95歳のおばあちゃんの例だと、受診できると思われます。よかったよかった。



ちなみに介護保険法において、僕達デイサービスの利用を”紹介制”という理由で拒むことができるかどうか知りたくないですか?


それでは教えましょう。


デイサービスの利用を拒むのに「”紹介制”だから」という理由は使えません。



ちなみに、正当な事由としては、①利用人数を超えてしまうため、②適切な介護サービスを提供できないため、③利用申込者の居住地が事業所の通常の事業実施地域外にある場合、となっております。



ここまでお読みいただきありがとうございます。