子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険/梅本達司 | ブログ

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おはようございます。岡本大輔です。
本日の紹介はこちらです。
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【出会い】
帯広市図書館の新刊コーナーで借りました。



【本書のテーマ】
公的保険にはどんなものがあるか確認しよう。

【岡本大輔の視点】
サラリーマンって守られているのね。

【気になった抜粋】

流産後は強制休業。


児童手当を受給するためには認定請求が必要。


パートから正社員に変更しても年休権消滅しない。

兼職によって会社の信用が失墜することになったり、他での労働が軽易ではなく、会社の業務に支障があるようなら、懲戒処分も認められる。

パパも夫婦そろっても、育児休業給付金を受けられる。

保育園の迎えが間に合わない時など、ファミリーサポートセンターの活用。

単身赴任者が自宅へ戻るための移動は通勤。

遺族年金は支給期間について制限なし。

【響いた抜粋と学び】
出産(流産)で職場復帰したあとのパートへの変更や会社の退職勧奨については応じる義務はない。


いくら仕事ができる人でも仕事と育児を両立させるのは簡単ではないと思います。


育児での負担が仕事に影響して、以前より働けなくなるのは十分ありえますよね。僕自身もそれはありました。


応じる必要はないのかもしれないけれど、実際すすめられたら考えますよね。本書を読み解いて思うのだけれど、労働者の権利ではなくて、上の立場になる雇用者の義務と考えた方がいいと感じています。


雇用者はそういう理由でパートに変更したり、退職させたりしないでね、ということなんだと感じます。


妊娠中は希望する業務へ異動できる。

同じ様に、このようなことがうたわれていても、異動したいと思っている部署に必要な能力がなければ会社としては困るんじゃないかと思うのは僕だけでしょうか。


介護現場でバリバリやっていた人が妊娠中や出産後に身体の負担を考えて相談員や事務に行きたいといわれても、その人がパソコンができればいいものの、必要な能力がなければ困っちゃうだろうなぁと。


必要な能力がないのに、異動したいなんていわないのかな。


どうしてもひねくれて考えてしまってごめんなさい。



育児休業の申し出は撤回できる、パートから正社員になるチャンスを与えるのは会社の義務。

僕自身が以前勤めていた職場に対して、正社員になるチャンスがないと憤っていたのですが・・・。今となっては会社からチャンスを貰うのではなくて、自分で掴み取りに行くのが正解だと感じます。


他人から分け与えてもらうことが当たり前の感覚ではどの業界でもこれから活躍することは難しいでしょうし、働き続けることも難しいと感じます。



会社に勤める人の権利が多すぎて、ちょっとぬるま湯に浸かってしまうんじゃないかと心配になります。

(実際に、本書に書かれていることすべてを保障できる会社は少ないと思いますが。)


ここまでお読みいただきありがとうございます。

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