「施設」か「在宅」か?② | ブログ

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こんばんは。

岡本大輔です。


2011年10月24日に

「施設」か「在宅」か?

を考えました。



現在担当しているお客様で

同じような局面を迎えたため

再度考えたいと思います。



今回、お客様との話で

「施設選びはすべて

ケアマネがやることでしょ?」


と言われ、


自分の仕事はなんだろう?



と思い直し、

介護支援専門員

実務研修テキストを開きました。





介護保険法第一条

その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう・・・


第一条において

「在宅」か「施設」かを明文していません。


”お客様の能力に応じて”がポイントと感じます。



介護保険法第2条

被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、

必要な保険給付を行うものとする。


2条3

被保険者の選択に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、

多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行わなければならない。



「施設」か「在宅」かは

お客様の選択に基づくとされてます。

その中で総合的、効率的にサービスが

提供されるとあります。



しかし、「2条4」では・・・


可能な限り、その居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように配慮されなければならない。



ここで言う「居宅」というのは何か?


パッと読むと「在宅」を主としていると

とらえてしまう。



しかし、

ここでは施設内でも

その有する能力に応じ・・・



と続くのだろうか?



指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準(抜粋)


第13条16


適切な保健医療サービス及び福祉サービスが

総合的かつ効率的に提供された場合においても、

利用者がその居宅において日常生活を営むことが

困難となったと認める場合又は

利用者が介護保険施設への

入院又は入所を希望する場合は、

介護保険施設への紹介

その他の便宜の提供を行うものとする。



ばっちり明記されているじゃないですか。

「紹介」の意味はわかりますが、


その他の便宜の提供とは何ぞや?


また、文脈から「居宅」というのは

在宅生活を意味すると感じます。


つまり

介護保険法第2条4のなかでの

「居宅」というのは

あくまで「在宅」を意味すると

とらえました。



ということは

介護保険法自体が

在宅生活をメインに考えているもの


と理解し、


介護支援専門員は仕事に当たっていく。



これが前提。



そして、

必要な福祉・医療サービス等を

使っても、


在宅生活が困難な場合

及び

お客様の希望があれば


施設入所に向けて


介護支援専門員が施設の紹介

またはその他の便宜を図るもの


とされている。





よく言われるのが

施設入所になったからと言って

介護支援専門員の利益にはならない

ということ。



利益にならない=ケアマネの仕事じゃない


というわけではない。


利益にならないけれど、

介護支援専門員の仕事である


と法律上明記されているのです。




ここで確認するのが

今回の案件では


施設入所はどのような理由からか?



・サービス利用していても

在宅生活が難しい状態。



・お客様からの入所希望がある



2つの要件を満たすものです。



僕自身の心のモヤモヤはなんだったのか?



考えてみると


施設=悪


というイメージ。


僕が大学生のときに

実習に行った施設の状態・・・


虐待まではいかないけれど

お世辞にも良い環境とは言えない。



そこに自分の担当を

入れてしまうのか・・・


という「葛藤」。




自分自身の目で

もう一度


支援する家族

サービス事業所


そして、

お客様の状態を考える。




在宅生活は続けられるか?


病状の安定を図るのに

在宅生活では難しい。


病状の安定なくして

在宅生活の継続は困難。



だとすると、

退院して病状が安定しているうちに

施設を探すことが急務だと


自分に確認する。




「在宅」か「施設」か?


「在宅」が良くて

「施設」が悪


そういう物差しではなく



今目の前にいるお客様に

必要なサービスは何か?


総合的に見て

施設サービスが適切であれば


「施設」だということ。


その判断ができる能力が

介護支援専門員には求められている


と僕は知る。