青年海外協力隊の帰国隊員が帰国後に学校へ通ったり資格を取得したりする場合、「帰国隊員等教育訓練手当」が使える(場合がある)。
この制度は、帰国後2年以内に開始した教育訓練に対して、JICAが訓練経費を支援するもの。
詳細についてはコチラ↓
JICAボランティア 帰国隊員等教育訓練手当
この制度を利用すると、訓練経費の80%以内・上限が20万円が支給される(可能性がある)。
帰国隊員でもこの制度を知らない人がチラホラいるのだが、なにせ上限の金額が大きいため、教育訓練を受ける際にはかなり助かる制度である。
この制度の利用には、いくつか注意点がある。
●訓練開始の日が派遣期間終了日から24ヶ月以内。
→帰国後2年以内に訓練を開始する必要があるので、専門学校や大学への進学を考えている人は、入学のタイミングに注意が必要。
●語学の学習は対象外。
→「せっかく海外で暮らしていたので、英語のスキルアップを!」などといった教育訓練は支給の対象外となる。
●派遣前及び派遣中に開始した教育訓練は対象外。
→休学して派遣された隊員の復学は、対象外となる。
●全体承認金額が当該年度の計画予算額に達し次第、申請受付は締め切り。
→他にも沢山の人が申請していたら、支給されない可能性がある。
●申請後に承認された場合、所定の金額が支給される。
→受給できるかどうかは、教育訓練修了後に書類を提出してから決まる。
つまり、教育訓練開始前に「このケースでは支給されるのかな?」「いくら支払われるかな?」と疑問に思っても、事前に確認することはできない。
私は帰国後1年ちょい経過してから、とある資格取得のために講座を受け、帰国隊員等教育訓練手当を受給した。
私の場合は大学や専門学校ではなかったので承認されるか心配だったが、無事に上限いっぱい受給することができた。
なお、学校での教育訓練ではないものの、厚生労働省の教育訓練給付制度の対象となる講座だったので、申請書類には「この訓練は厚生労働省の教育訓練給付制度の対象でもあり…」みたいなことは書いた。
それが受給決定に効果があったかはわからないが、ちゃんとした講座だということを私は伝えたかった。
(ちなみに私は雇用保険の都合上、教育訓練給付は受けられなかった。教育訓練給付制度と帰国隊員等教育訓練手当が併用できるかは不明)
どのようなケースなら受給可能かは判断しづらいが、他に私の知り合いで2名の帰国隊員が、教育訓練手当を上限いっぱいで受給している。
一人は学校へ入学し、一人は資格取得のために短期で学校へ通っていた。
帰国後に進学や資格取得を考えている人は、ぜひこの「帰国隊員等教育訓練手当」を利用してほしい。