改正民法を正確に活かすITビジネスの契約実務 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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【契約書のどの条項を修正すべきか?】

改正民法を正確に活かすITビジネスの契約実務

~『ITビジネスの契約実務』所収の各種契約書ひな形を踏まえて~

http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_17390.html

 

[講 師]

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士 高瀬 亜富 氏

 

[日 時]

2017年11月22日(水) 午後1時~4時

 

[会 場]

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート1F

 

[重点講義内容]

 契約書は、ビジネスの合意の存在及びその内容を直接証明する効果、

法的な債権債務を発生させる効果を有する特別な文書です。

良い契約書は、その背後にある事業のリスクと対処方法が明確に

記載されているからこそ、当事者の行動規範となり、紛争解決の

指針として機能します。

 しかし、良い契約書を作成することは必ずしも容易ではありません。

特に、ITビジネスに関する契約実務においては、複雑な取引内容や

技術に関する一定の理解が必要であったり、従前の「物」に関する

契約との相違点が必ずしも十分に認識されていないことなどから、

取引の実態にそぐわない契約書に基づき取引が行われてしまっている

例も目にします。こうした契約書は、トラブル予防やトラブル発生時の

解決指針として役に立たなかったり、契約当事者に想定していない

不利益をもたらすことにも繋がりかねません。

 ところで、近時、民法の債権法に関する部分が大幅に改正されましたが、

契約書は民法等の法令上の原則的な扱いを前提に、これを修正したり、

その適用を排除したりするものですから、改正後の民法の内容を正しく

理解していなければ、民法改正に対応した良い契約書を作成することは

できません。

 本セミナーでは、以上の問題意識を前提に、講師が他の弁護士2名と

ともに執筆・出版した『ITビジネスの契約実務』

(商事法務,2017年)所収の以下の契約書ひな形を例にとって、

民法改正を踏まえたITビジネスに関する契約書の修正ポイントを

解説します。

 

1.ソフトウェア開発委託契約

2.ソフトウェアライセンス契約

3.システム保守委託契約

4.クラウドサービス利用契約

5.販売店契約・代理店契約

6.データ提供契約

7.質疑応答/名刺交換

 

[PROFILE 高瀬 亜富(たかせ あとむ)氏]

2007年3月 北海道大学法科大学院2年課程修了

2008年12月 東京弁護士会登録

2013年5月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所、現在に至る。

著書に、伊藤雅浩=久礼美紀子=高瀬亜富『ITビジネスの契約実務』

(商事法務、2017年)、

田村善之=高瀬亜富=平澤卓人『ロジスティクス知的財産法II 著作権法』

(信山社、2014年)、

共著『著作権法コンメンタール』

(レクシスネクシス・ジャパン、2013年)等がある。